本文
会計年度任用職員の登録
尾道市では、会計年度任用職員の登録者を随時募集しています。
登録を希望される方は、次の事項をよくお読みになった上で、登録してください。
登録された方の中から、登録内容及び面接等の選考のうえ、会計年度任用職員として採用します。
※登録者全員が採用されるということではありませんので、ご注意ください。
1 職種等
資格・免許が不要な職種
一般事務職(主事)、技術員(給食調理員、軽作業労務員等)
資格・免許が必要な職種
保育士、幼稚園教諭、保健師等
※一般事務職(主事)については、基本的なパソコン操作(文章作成及び表計算処理)のできる人が対象。
※資格・免許が必要な職種については、その資格を取得している人が対象。
2 任用開始日
勤務場所により異なります。
3 登録者名簿への登録
受付後は、登録者名簿に1年間登録します。
名簿に登録されている方の中から必要に応じて選考採用しますので、登録された方が必ず採用されるわけではありません。
※国籍、性別、年齢は問いません。
※登録されたことで他の企業等での求職活動を制限するものではありません。
※地方公務員法第16条で定められた項目のいずれか一つでも該当する人は登録できません。
※教育職員免許法における教育職員に該当する職種にあっては、上記に加え、学校教育法第9条で定められた項目のいずれか一つでも該当する人は登録できません。
(参考)地方公務員法第16条に定められた項目
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
- 尾道市において、懲戒処分を受け、この処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
(参考)学校教育法第9条に定められた項目
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない人
- 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない人
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
4 勤務条件
(1)任用期間
原則として1年以内。
※事業計画の進捗や勤務実績により延長する場合があります。
(2)勤務場所
尾道市役所(本庁、各支所)、市内の出先施設等。
(3)勤務日
原則として月曜日から金曜日のうち、指定する日。
(4)勤務時間
原則として8時30分から17時15分のうち、指定する時間。
※時間外(休日)勤務が発生する場合があります。
(5)給与
時間単価については、別表のとおりとします。
通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当(※)等有
※期末手当、勤勉手当は一定の要件を満たす場合に支給します。
(6)社会保険等
任用期間・勤務時間により、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。
なお、災害補償制度は適用されます。
(7)その他
任用期間・勤務日・勤務時間等の勤務条件については、勤務場所、職務内容その他の事情により異なります。
なお、制度改正等により変更する場合があります。
また、有給休暇等各種休暇制度があります。
5 登録申し込み方法
所定の「尾道市会計年度任用職員登録申込書」または市販の履歴書に必要事項を記載し、職員課人事研修係まで持ってくるか、または郵送してください。
6 その他
応募者から提供された個人情報は、採用選考及び採用後の労務管理に必要な範囲内で利用させていただき、他の目的では利用しません。