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郵便による転出届
尾道市から市外に転出される場合、尾道市での転出手続きが必要です。
尾道市での届出を忘れて転出された場合、郵送で届け出ることができます。
転出証明書をなくした場合は、「住所変更と世帯変更」ページの「転出証明書の再発行」をご覧ください。
転出届の手続き方法
届出の期間などについては、「住所変更と世帯変更」ページの「転出届」をご覧ください。
転出届の手続きには
の2種類の方法があります。
転出証明書を発行しない転出届(カードを利用した転出届)
住民基本台帳ネットワークを通じて転入地市区町村へ情報を送る方法です。
転出証明書を発行しない転出届(カードを利用した転出届)ができる条件
以下の1~4にすべて当てはまる方はカードを利用した転出届をすることができます。
- 転出される方(異動する世帯のうち1人以上)が住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちであること。
- 転入届が転入した日から14日以内であること。
- 転出予定日から30日を越えていないこと。
- 転入届時に住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちになること。
マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カード
送付方法
用意するもの
転出証明書を発行する転出届(通常の転出届)
転出証明書を発行しない転出届(カードを利用した転出届)でない方は転出証明書を発行する通常の転出届になります。
送付方法
用意するもの
転出届(記入用紙)
転出届の用紙はこちらからダウンロードできます。
本人確認書類
届出人の本人確認ができるもののコピー
- マイナンバーカード(おもてのみ)
- 運転免許証
- 保険証 等
マイナンバーカードと通知カードの違い
マイナンバーカードは本人確認書類として使えますが、通知カードは本人確認書類として使えません。
返信用封筒
住所・氏名を記入して切手を貼ってください。
送付先の住所
送付先の住所は、原則 旧住所(尾道での住所) または 新住所(転出届に記入のもの) です。
委任状
委任状はこちらからダウンロードできます。
手数料
無料
送付先
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 市民課