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マイナンバー(個人番号)の「通知カード」廃止のお知らせ
廃止後の取り扱い
マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、「通知カード」の再交付申請や、住所・氏名などの券面記載事項の変更手続きはできません。
廃止後の「通知カード」の取り扱い
「通知カード」が廃止になっても、「通知カード」の券面記載事項(住所・氏名等)が、住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用いただけます。
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードは、マイナンバー制度において本人確認・個人番号確認の最も有効な手段として使える、顔写真付きのICカードです。
マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード(個人番号)」のページをご確認ください。
新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方への通知方法
「通知カード」の廃止後のマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。
「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載されます。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを提示いただくか、マイナンバー入りの住民票(1通300円)を取得していただく必要があります。