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死亡届

ページID:0048652 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

                                                                                                      

死亡届

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届け出る人

  届出義務者(1から3の順番です)

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主、家屋管理人または土地管理人

  届出資格者

  • 同居していない親族
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

〈注〉届出義務者と届出資格者は、どちらが届け出てもかまいません。

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡地

届出に必要なもの

  • 死亡届書1通
    (後見人等が届出をする時は、3カ月以内に作成された、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書謄本が必要です)

※火葬などについては下記関連リンク「斎場等の使用について」を参照してください。

ご遺族の方へ

 市役所本庁では、亡くなられた市民の方に関する手続きを案内する「おくやみサポート」を行っています。

ご遺族の方への必要な手続きを案内し、市役所での申請書等の作成をお手伝いします。

どうぞご利用ください。

 おくやみサポート(死亡後の手続き一覧)


 

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