本文
死亡届
死亡届
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出る人
届出義務者(1から3の順番です)
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
届出資格者
- 同居していない親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
〈注〉届出義務者と届出資格者は、どちらが届け出てもかまいません。
届出地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
届出に必要なもの
- 死亡届書1通
(後見人等が届出をする時は、3カ月以内に作成された、その資格を証明する登記事項証明書または裁判書謄本が必要です)
※火葬などについては下記関連リンク「斎場等の使用について」を参照してください。
ご遺族の方へ
市役所本庁では、亡くなられた市民の方に関する手続きを案内する「おくやみサポート」を行っています。
ご遺族の方への必要な手続きを案内し、市役所での申請書等の作成をお手伝いします。
どうぞご利用ください。