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外国人の印鑑登録について

ページID:0047079 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

外国人が登録できる印鑑

■国籍が漢字圏(韓国、朝鮮、中国、台湾)の人

アルファベット、漢字

※漢字で登録したい人は住民票(在留カード等)に漢字氏名が記載されていること。

■国籍が漢字圏以外の人

アルファベット、カタカナ

なお、住民票に通称を登録している人はその通称での印鑑を登録することができます。

登録できる印鑑の例

氏名 LIU SIEI

印影

※在留カードに漢字氏名が記載されてない場合は漢字の印鑑は登録できません。

 

氏名 LIU SIEI (劉 志映) 

印影

※パスポートに記載されている漢字(簡体字)は登録できます。

 

氏名 SMITH JOHN (スミス ジョン)

印影

※ミドルネームのみ、イニシャルのみの印鑑は登録不可

登録できない印鑑

以下のいずれかに当てはまる印鑑は登録ができません。

  • 流し込みプレス印など同一のものが多量に製造されているもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて彫ったもの
  • ゴム印、エボナイト印、指輪印などの変形しやすいもの
  • 印影が破損や摩滅のため不鮮明なもの
  • 縁のないものや欠けているもの
  • 極端に図案化されたもの など

外国人の印鑑登録について(例) [PDFファイル/660KB]

登録方法

印鑑登録の方法については以下のページをご覧ください。

「印鑑登録と印鑑証明書」

 

 

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