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印鑑登録と印鑑登録証明書
印鑑登録のできる人
尾道市内に住んでいる満15歳以上の人で意思能力を有する住民基本台帳に登録している人
※ 成年被後見人のうち、「意思能力を有する者」は、法定代理人が同行すれば、印鑑登録ができます。詳しくは市民課住民係にお問い合わせください。
登録できる印鑑
住民票に記載されている氏名の全部、氏、名または氏と名の一部を組合わせたもので表されている印鑑であること。印影の大きさが一辺の長さ8mmを超え、25mm以下の正方形におさまるものおよび材質が変形しないもの。
※ 外国人の方は以下のページをご確認ください。
登録できない印鑑
以下のいずれかに当てはまる印鑑は登録ができません。
- 流し込みプレス印など同一のものが多量に製造されているもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて彫ったもの
- ゴム印、エボナイト印、指輪印などの変形しやすいもの
- 印影が破損や摩滅のため不鮮明なもの
- 縁のないものや欠けているもの
- 現在使用されていない書体のもの
- 自己流の崩し字のもの
- 極端に図案化されたもの など
印鑑登録の方法
申請書は本庁市民課及び各支所にあります。
本人が申請する場合
- 本庁市民課または各支所で、印鑑登録の申請を行う
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 市役所から本人宛てに郵送される印鑑登録照会書を受け取る
- 届いた印鑑登録照会書に必要事項を記入する
- 本庁市民課または各支所で印鑑登録証の交付を受ける
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 記入済みの印鑑登録照会書
- 本人確認書類
ただし、次のどちらかにあてはまる場合には即時登録ができます。
- マイナンバーカード・運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの。有効期限がない場合は、発行後10年以内のもの)をお持ちの場合
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- Aに当てはまる本人確認書類
- 尾道市で印鑑登録をしている人が保証人となり、登録済みの印鑑を押印して本人であることを保証した書面を提出された場合
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 保証人の住所・氏名・生年月日・印鑑登録番号の記入および登録済みの印鑑を押印した、印鑑登録をしようとしている人が本人であることを証する書面(保証書)
代理人が申請する場合
- 代理人が、本庁市民課または各支所で、印鑑登録の申請を行う
- 必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人が記入した代理権授与通知書
- 市役所から本人宛てに郵送される印鑑登録照会書を受け取る
- 届いた印鑑登録照会書に本人が必要事項を記入する
- 本庁市民課または各支所で印鑑登録証の交付を受ける
代理権授与通知書(委任状)
代理権授与通知書(委任状)はこちらからダウンロードできます。
登録手数料
「市民課関係手数料」のページをご覧ください。
印鑑登録証明書の請求方法
本庁市民課または各支所(向東連絡所を含む)に下記のものをお持ちになり、印鑑登録証明書交付申請書に記入して請求をしてください。
申請書は市民課及び各支所にあります。
こちらからダウンロードすることもできます。
- ※印鑑登録証明書交付申請書 [PDFファイル/9KB]
- 印鑑登録証明書交付申請書 記載例(本人) [PDFファイル/68KB]
- 印鑑登録証明書交付申請書 記載例(代理人) [PDFファイル/27KB]
本人の場合
- 印鑑登録証
- 本人確認書類
代理人の場合
- 本人(登録人)の印鑑登録証
- 代理人(窓口にお越しの方)の本人確認書類
※委任状は不要です。
必ず本人の住所、氏名、生年月日を確認しておいてください。
住所、氏名、生年月日が正確でない場合は証明書は交付できません。
※印鑑登録証の提示がなければ証明書は交付できません。
証明書交付手数料
「市民課関係手数料」のページをご覧ください。
時間内での受け取りが難しい場合
平日の夜間・休日の証明書交付についてをご覧ください。
金曜日は本庁及び因島総合支所で、受付時間を19時まで延長しています。(休日・祝日を除く)
印鑑登録を廃止するとき
登録している印鑑を廃止しようとするとき、また登録している印鑑をなくしたときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに申請してください。
代理人が申請する場合は、本人の登録印鑑(登録印鑑をなくしたときは別の印鑑)を押印した委任の旨を証する書面 が必要です。
※申請に来られる本人または代理人の本人確認をさせていただきます。免許証、保険証等の本人確認書類を提示してください。
印鑑登録廃止等申請書はこちらからダウンロードできます。
印鑑登録証をなくしたとき
印鑑登録証をなくしたときは、直ちに印鑑登録証亡失届をしてください。
代理人が届け出る場合は、本人の登録印鑑を押印した委任の旨を証する書面が必要です。
※届出に来られる本人または代理人の本人確認をさせていただきます。免許証、保険証等の本人確認書類を提示してください。
印鑑登録証亡失届はこちらからダウンロードできます。
本人確認書類
官公署が発行した顔写真付きのもの
※こちらをお持ちの場合は、即時印鑑登録できます。
- マイナンバーカード
- 写真付きの住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
- 旅券(パスポート)
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 無線従事者免許証 など
上記のものをお持ちでない場合
- 写真なし住民基本台帳カード
- 国民健康保険者被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 年金手帳
- 国民年金証書
- 厚生年金保険年金証書
- 船員保険年金証書
- 共済年金証書
- 恩給証書 など
上記の書類をお持ちでない方は、ご相談ください。