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印鑑登録と印鑑登録証明書についてのよくある質問

ページID:0009648 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

印鑑登録の方法について

印鑑登録証明書の取得方法について

住所変更の場合

氏名変更の場合

紛失の場合

その他

Q. 印鑑登録をしたいのですがどのようにしたらいいですか。

A. 本庁市民課または各支所での手続きが必要です。詳しくは「印鑑登録と印鑑登録証明書」のページをご覧ください。

 

Q. 写真付の本人確認書類を持っていないのですが、印鑑登録できないのですか。

A. できます。登録に数日要する場合もありますので、詳しくは「印鑑登録と印鑑登録証明書」のページをご覧ください。

 

Q. 印鑑登録証明書が欲しいときはどのようにしたらいいですか。

A. 印鑑登録証と本人確認書類をお持ちになり、本庁市民課または各支所(向東連絡所を含む)で印鑑登録証明書の請求をしてください。

登録した印鑑は必要ありません。

詳しくは「印鑑登録と印鑑登録証明書」のページをご覧ください。

 

Q. 印鑑登録証明書を郵送で請求できますか。

A. 印鑑登録証明書の郵送での交付は行っていません。

印鑑登録証をもって請求をしていただく必要があるため、大切な印鑑登録証を郵送などで移送することは好ましいことではありません。
また、現在登録中の印鑑登録証を市役所が預かることはできませんから、印鑑登録証明書の郵送交付は行っていません。

 

Q. 尾道市内で転居しましたが、印鑑登録している場合特に手続きが必要ですか。

A. 転居届をされれば自動的に印鑑登録の住所も変わります。特別な届は必要ありません。

 

Q. 尾道市外へ転出するのですが印鑑登録はどうなりますか。

A. 転出届をされた場合、転出予定日で印鑑登録は廃止になります。

印鑑登録証はお返しください。
転出届の際にお持ちいただけなかった方は、ご自分で処分してください。
引き続き登録される場合は、新しい住所地で登録をしてください。

 

Q. 市外から転入してきましたが、以前尾道市に住んでいたときの印鑑登録証は使えますか。

A. 一度尾道市外へ転出されると、印鑑登録は廃止になります。

以前の印鑑登録証はお返しいただくか、ご自分で処分してください。
必要な方は、再度登録を行ってください。

 

Q. 名前(姓または名)が変わりましたが、印鑑登録はどうなりますか。

A. 登録した印鑑にあった名前が変わった場合は廃止となります。

登録した印鑑にあった名前が変わった場合は、住民票が修正された時点で印鑑登録は廃止となります。
名のみの印鑑を登録した場合に姓が変わっても、そのことだけでは印鑑登録は廃止にはなりません。

例えば、「尾道 花子」さんが「久保 花子」さんに変わったとき…

  • 登録した印鑑に彫ってあった字が「尾道」であった→住民票修正時に印鑑登録は廃止になります。
  • 登録した印鑑に彫ってあった字が「花子」であった→そのことだけでは印鑑登録は廃止になりません。(名前の変更に併せ市外に転出された場合等は印鑑登録が廃止になります)

 

Q. 印鑑登録証や印鑑を紛失した場合、どのようにしたらいいですか。

A. 本庁市民課または各支所で登録廃止の手続きが必要になります。

また、引き続き印鑑登録が必要な場合は、初めての登録のときと同じ手続きが必要になります。
紛失・盗難の場合は直ちに登録廃止手続きをしてください。

緊急の場合で平日の開庁時間であれば、まず電話等で連絡をいただいて緊急措置対応もできます。
その場合もお早めに手続きをしていただく必要があります。

 

Q. 印鑑登録証が、どれが誰のかわからないのですが、どのようにしたらいいですか。

A. 確認するには、印鑑登録証明書を請求していただくことになります。(手数料が必要です。)

その際は、ご自分のものと思われる印鑑登録証をお持ちになり、請求してください。
登録番号が違う場合はお出しできません。
正しい印鑑登録証の場合にのみ印鑑登録証明書の発行ができますので、結果として確認できることになります。
(正しいと思われる印鑑登録証はすべてお持ちになる方がよいでしょう)

実際に印鑑登録証明書が必要になるまで、すべての印鑑登録証を大切に保管しておいて、必要時に確認する方法が良いのではないかと思われます。