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住民票と住民基本台帳についてのよくある質問

ページID:0009806 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

住民票全般について

住民票の写しの請求について

住所変更・世帯変更について

住民基本台帳について

住民票コードについて

住民基本台帳カードについて

Q. 住民票とはどんなものですか。

A. 住民票(正式には「住民票の写し」といいます)は、市区町村長が住民について、「住んでいる」ことを証明するものです。

住民票の写しには、「住所」、「氏名」、「生年月日」、「性別」などが記載されています。

また、特別な請求があった場合には、「世帯主の氏名と世帯主との続柄」、「本籍」、また、平成14年8月からは「住民票コード」、平成27年10月からは「個人番号(マイナンバー)」の表示をすることができます。

 

Q. 住民票(の写し)を請求するとき、何を用意して行けばいいですか。

A. 詳しくは「住民票の写しの交付」のページをご覧ください。

 

Q. 郵送による住民票(の写し)の請求はどのようにしたらいいですか。

A. 詳しくは「郵便または信書便による請求(住民票関係)」のページをご覧ください。

 

Q. 家族の住民票(の写し)はとれますか。

A. 同一世帯員であれば請求できます。別世帯の場合は本人または同一世帯員からの委任状が必要です。

 

Q. 代理で住民票(の写し)はとれますか。

A. 同一世帯員であれば請求できます。別世帯の場合は本人または同一世帯員からの委任状が必要です。

プライバシー保護のため、同じ世帯の人以外の住民票の写しを請求するには、原則として、証明する人からの委任状が必要です。
委任状がない場合、具体的な使用目的と証明の必要性が明らかになる書類を提出していただきます。
書類の提出がない場合や請求の目的が正当と認められない場合には、その請求に応じられません。

 

Q. 他市町村に住民登録がある場合、尾道市で住民票(の写し)は取れますか。

A. 全国どこの市区町村でも、本人及び同じ世帯の方の住民票の写しが取れます。(交付手数料や請求方法は市区町村によって異なります。)

尾道市の場合、手数料は通常の住民票の写しと同じです。(「市民課関係手数料」のページをご覧ください。)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードか、運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類が必要になります。
(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちいただいた場合、暗証番号を入力していただく必要があります。)

また、この場合、戸籍に関する表示(本籍、筆頭者名)はできません。

 

Q. 住所変更の届出に本人は行けないのですが、誰でも届出できますか。

A. 原則として本人または世帯主です。代理人でも手続きはできます。ただし、委任状が必要です。

届出の種類によって委任状無しで手続きができる人は異なるため、詳しくは「住所変更と世帯変更」のページをご覧ください。

 

Q. 市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどのようにしたらいいですか。

A. 詳しくは「住所変更と世帯変更」のページをご覧ください。

 

Q. 市内で転居するとき、住所変更の手続きはどのようにしたらいいですか。

A. 詳しくは「住所変更と世帯変更」のページをご覧ください。

 

Q. 市外から転入したとき、住所変更の手続きはどのようにしたらいいですか。

A. 詳しくは「住所変更と世帯変更」のページをご覧ください。

 

Q. 海外居住から戻ってきたので、転入届をしたいのですがどのようにしたらいいですか。

A. 詳しくは「住所変更と世帯変更」のページをご覧ください。

 

Q. 都合で、住民登録がないので、住民登録をしたいのですがどのようにしたらいいですか。

A. 住所設定の手続が必要です。

提出書類

 住民異動届(住所設定届)

届出窓口 

市民課または各支所

必要なもの

戸籍謄本及び戸籍の附票、届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)

  • 正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認して届けてください。(住居表示区域に新築等された場合は、住居表示の申請を行って住居番号を付ける必要があります。事前に、建築関係業者か市民課へお問合せください)
  • 国民年金(第1号被保険者)に加入されている方は年金手帳をお持ちください。
  • 尾道市の国民健康保険に加入される方は、お申し出ください。
  • 前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。

 

Q. 世帯に関する変更届の手続きはどのようにしたらいいですか。

A. 詳しくは「住所変更と世帯変更」のページをご覧ください。

 

Q. 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか。

A. 過料が科せられる場合があります。

住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入、転居、転出、世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、この処分を受ける場合があります。

実際に過料が科せられるかどうかは裁判所の判断となります。
届出が遅れてしまった場合は、すみやかに必要書類等をお持ちの上、市民課または各支所へお問い合わせください。
なお、届出の詳細についてはそれぞれ該当する項目をご参照ください。

 

Q. 郵送による転出届の方法について教えてください。

A. 「郵便または信書便による請求(転出証明書)」のページをご覧ください。

 

Q. 転出証明書をなくしましたが、どのようにしたらいいですか。

A. 再交付が必要になります。詳しくは「住所変更と世帯変更」のページをご覧ください。

 

Q. 住民基本台帳とは何ですか。

A. 市区町村が、その行政区域内に住む方の住民票をまとめたものです。

市区町村で、住民票の交付、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として利用されています。

全国のほとんどの市区町村で住民基本台帳をコンピュータで管理しています。
皆さまの住民票はコンピュータで作成しています。

平成24年7月からは外国人住民の方も記載されています。

 

Q. 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは何ですか。

A. 住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体共同のシステムです。

居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムで、電子政府・電子自治体の基盤となるものです。
このため、国民の一人一人に個別の住民票コードが付いています。

 

Q. 住民票コードとは何ですか。また、何に使うのですか。

A. 個人の住民票に付いた11桁の数字です。

一人ひとり異なる数字が付いていますので、住民基本台帳に関する事務処理を全国規模で行う時に検索が素早く正確にできます。
住民基本台帳法により決められた本人確認情報の提供先である行政機関で本人確認を行うために使われます。
住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用することができる行政事務において、手続きの簡素化が順次進められています。

 

Q. 住民票コードが分からなくなってしまったら、どうしたらいいのですか。

A. 住民票コードが記載された住民票の写しを請求して確認することができます。

電話や窓口ではお答えできません。

本人または同一世帯員による請求の場合、官公署発行の本人確認書類を提示することにより、住民票コードが記載された住民票を交付します。
代理人による請求の場合、本人からの委任状を添付し、代理人の官公署発行の本人確認書類を提示することにより、後日、本人宛に住民票コードが記載された住民票を郵送します。

 

Q. 住民票コードの変更はできますか。

A. 本人(あるいは法定代理人)に限り変更ができます(郵送による変更請求も可)。ただし、数字の指定はできません。

変更する際は、運転免許証、健康保険被保険者証など決められた本人確認のための書類が必要です。
(郵送の場合は本人確認書類のコピーを添えていただく必要があります。)
後日、変更後の住民票コードを送付いたします。
詳しくはお問い合わせください。

 

Q. 民間企業も住民票コードを使うのですか。

A. 住民基本台帳法で住民票コードの民間利用が禁止されています。

民間の契約書に住民票コードを記入させたり、住民票コードが載っている名簿を作ったりすると、罰せられます。

 

Q. 住民基本台帳カード(住基カード)とはどのようなもので、何ができますか。

A. 平成15年8月25日から、希望する方に交付手数料500円で交付を行いました。

現在は交付を行っておりません。(平成27年12月で交付を終了しました。)

顔写真付きと顔写真なしの2種類があります。

現在お持ちの住民基本台帳カードは、有効期限までは以下のことが可能です。

  1. 住民票の広域交付
  2. 転入転出手続の簡素化
  3. 写真付きのものは、公的な本人確認の証明書として活用できます。
  4. 電子証明書付きのものは、電子証明書の有効期限までは電子申告等のように国の行政機関等にオンラインで申請・届出ができます。

 

Q. 住民基本台帳カード(住基カード)を持っていますが、引っ越した場合はどのようにしたらいいですか。

A. 市内で転居した場合、顔写真付きのカードの場合は、記載内容の変更が必要となります。

裏書修正とデータ修正を行いますので、転居届の際に住民基本台帳カードをお持ちになり、4桁の暗証番号を入力してください。

また、市外へ転出した場合、転入届出後、住民基本台帳カードを提示して継続処理を行うことにより、転入先でも引き続き住民基本台帳カードを利用することができます。
継続処理の際、4桁の暗証番号を入力してください。

※住民基本台帳カードに記録されている電子証明書は失効されます。

 

Q. 住民基本台帳カード(住基カード)を紛失した時はどのようにしたらいいですか。

A. 窓口で手続きしてください。

盗難等にあった場合には、直ちに市民課まで電話にてご連絡いただくのと同時に犯罪等で使用されることを防ぐために最寄りの警察署等で盗難届の手続きをしてください。
その後お早めに一時停止などの手続きを行ってください。

住民基本台帳カードの一時停止・廃止の手続きは、本庁市民課、因島総合支所市民生活課、御調支所まちおこし課、向島支所しまおこし課または瀬戸田支所住民福祉課でできます。

 

Q. 住民基本台帳カード(住基カード)がほしいのですが、どのようにしたらいいですか。

A. 平成27年12月をもって、住民基本台帳カード(住基カード)は発行を終了したため、新たに申請を行うことはできません。

 

Q. 住民基本台帳カード(住基カード)から個人情報が漏れる恐れはありませんか。

A. 住民基本台帳カードには、次のような安全対策がとられており、住民基本台帳カードから個人情報が漏れることはありません。

  1. 本人が暗証番号を設定し、利用するたびに暗証番号の照合作業を行い、なりすまし行為などの不正を防止します。
  2. 高度なセキュリティ機能を備えたICカードを採用しており、物理的・論理的な攻撃が加えられると、自動的に内部データを消去する仕組みが備わっています。
  3. 住民基本台帳ネットワークシステムと住民基本台帳カードが相互に正当性を確認しています。