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広島県の環境衛生指導員の代替職員登録制度

ページID:0000211 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 広島県では、厚生環境事務所に勤務している環境衛生指導員が産育休を取得した場合に備えて、その代替職員として勤務していただく方をあらかじめ登録する制度を新たに設けました。

  1. 広島県厚生環境事務所で,環境衛生指導員の業務に従事する職員の産休・育休代替臨時職員等(以下「環境衛生指導員代替職員」という。)として勤務していただく方を募集します。
  2. 環境衛生指導員の業務に従事する職員が産休・育休等を取得した場合に,環境衛生指導員代替職員として登録していただいた方に勤務していただくことになります。
  3. 登録試験合格後に,まず環境衛生指導員代替職員として登録していただき,代替職員としての条件が一致した方に勤務していただきます。
  4. なお,育児休業が長期になる場合などで育休任期付職員が必要となった場合は,登録者の中から,別に選考を実施し,育休任期付職員に採用することがあります。
  5. 登録期間は登録開始日から3年間で,更新が可能です。

 この制度は,環境衛生指導員の産休育休代替職員の確保を円滑にするためのもので,登録のためには環境衛生指導員の有資格者であるなど一定の条件を満たすことや,登録試験(個別面接)に合格することが必要です。
 詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

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