ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子ども・教育 > 妊娠・出産 > 不妊治療 特定不妊治療(先進医療等)費助成事業

本文

特定不妊治療(先進医療等)費助成事業

ページID:0051073 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 尾道市では、令和4年度から保険適用となった体外受精・顕微授精・男性不妊治療などの特定不妊治療に併せて行われる先進的なまたは先進医療会議において審議が行われている技術に要する費用への助成をしています。

助成を受けることができる人

次のすべてに該当する人が対象です。

(1) 広島県特定不妊治療支援事業の助成承認決定を受けている

(2) 法律上または事実上の婚姻関係にある夫婦

(3) 申請時に、夫婦またはいずれかが尾道市に住所を有している

  ただし、他市町と重複しての助成はできません。

(4) 市税・国保料などをすべて納付している

助成の内容

  指定医療機関において、夫婦で行った特定不妊治療・男性不妊治療に併せて行われた先進医療等に要した自己負担額から、広島県の助成額を控除した額に2分の1を乗じた額を基準に助成します。(1,000円未満切捨て)

助成度額(1回につき)

○ 特定不妊治療:上限5万円

○ 男性不妊治療:上限5万円

※ 精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合

助成期間や助成回数、指定医療機関は広島県特定不妊治療支援事業と同じです。

※広島県不妊治療支援事業ホームページ<外部リンク>

申請方法

 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の交付日の翌日から2か月以内に、尾道市健康推進課へ申請して下さい。2か月を過ぎると申請できないので、ご注意ください。

 ※郵送の場合は、本人確認できるもの(運転免許証の写し等)と振込先口座を確認できるもの(通帳の写し等)を必ず添付してください。

申請に必要なもの

尾道市特定不妊治療(先進医療等)費助成申請書(様式第1号) [PDFファイル/127KB]

・ 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写)

・ 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(写)

・ 医療機関が発行する証明金額分の領収書・明細書(写) 

 ※ 証明金額分が必要です。

・ 申請者名義の振込口座(通帳やキャッシュカード等)の写し

・ 本人確認できる書類(運転免許証など)

 ※夫婦が別世帯の場合や夫婦どちらかが尾道市外に住所を有している場合は、戸籍謄本の原本が必要です。(申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)

 ※事実上の婚姻関係にある場合は、夫婦両人の戸籍謄本と住民票(原本で、申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)、「事実婚関係にある申立書」が必要です。申請前にご連絡ください。

 ※申請者の状況により、上記以外の必要書類を求める場合があります。

申請先

尾道市 健康推進課

住所】〒722-0017 尾道市門田町22-5 総合福祉センター2階

【電話】(0848)24-1960

【窓口】月~金(土日祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分

尾道市特定不妊治療(先進医療等)費助成事業のお知らせ [PDFファイル/200KB]

広島県からのお知らせ

特設サイト「広島県 ふたりの妊活全力応援」<外部リンク>を開設しました。

妊活にまつわる情報や助成制度についてご紹介している他、検査や治療が可能な県内の医療機関を検索することができます。ぜひご覧ください。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)