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不育症治療費助成事業
尾道市 不育症治療費助成事業について
尾道市では、令和6年度から医療機関において不育症と診断され、その治療を受けているご夫婦に対し、不育症治療費への助成を始めました。
また、因島、細島、生口島、高根島、百島在住の方には、通院に係る交通費の助成も始めました。
詳細については、市HPをご覧ください。
●対象者
次のすべてに該当する人が対象です。
令和6年4月1日以降に治療を開始し、次の要件をすべて満たす人
(1)2回以上の流産・死産または早期新生児死亡(生後7日未満の死亡)の既往歴があり、不育症と医師に診断されている
(2)治療初日に妻の年齢が43歳未満
(3)法律上または事実上の婚姻関係にある夫婦
(4)申請時に、尾道市に住所を有している
(5)他の地方公共団体(広島県を除く)による助成を受けていない
(6)市税等を滞納していない
●対象となる治療
令和6年4月1日~令和7年3月31日に受けた検査及び治療
※特定不妊治療と重複で申請はできません
●助成金額
4月から翌年3月目での一年間に要した費用に0.7を乗じた額から広島県助成額を控除した金額を1年度につき30万円を上限に助成します。
例 自己負担額 広島県助成額
450,000円 × 0.7 - 50,000円 = 265,000円(尾道市助成額)
●申請期限
令和6年度分の申請期限:令和7年4月30日(水曜日)まで【期限厳守】(1年度毎に申請)
※ 郵送の場合は、令和7年4月30日の消印有効
●申請手続き
1.申請に必要な書類
(1)尾道市不育症治療費助成申請書(様式第1号) [PDFファイル/107KB]
(【記入例】尾道市不育症治療費助成申請書(様式第1号)) [PDFファイル/127KB]
(2)広島県不育症検査費用助成事業承認決定通知書(写し):助成を受けた人のみ
(3)尾道市不育症治療費助成事業申請に係る証明書(医療機関に作成依頼) [PDFファイル/162KB]
(4)医療機関が発行する領収書・明細書(写し)
※証明金額分が必要です。
(5)申請者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店名、氏名、口座番号が判るもの)
(6)窓口に来られる方の本人確認できる書類(運転免許証など)
ただし、次の場合は追加書類が必要です。
A:事実上の婚姻関係にある場合
夫婦両人の戸籍謄本(※)と住民票(※)、「事実婚関係にある申立書」が必要です。申請前にご連絡ください。
B:夫婦が別世帯の場合や夫婦どちらか一人が尾道市外に住所を有している場合
戸籍謄本(※)
※ 戸籍謄本・住民票は、原本で申請日より3か月以内に発行されたもの
・申請者の状況により、他の必要書類を求める場合があります。
2.書類の入手方法
尾道市健康推進課の窓口で配布しているほか、ホームページからもダウンロードすることができます。また、郵送も可能です。
3.書類の提出先
尾道市健康推進課の窓口へ直接提出、または郵送してください。
※郵送の場合は、本人確認できるもの(運転免許証の写しなど)と申請者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店名、氏名、口座番号が判るもの)を必ず添付してください。
●助成の決定と支払いについて
書類審査後、決定通知書を郵送します。
その後、同封する助成金請求書を提出してください。
申請書受理日から2か月程度で、指定先の口座に助成金を振り込みます。
●申請先
尾道市 健康推進課 すこやか親子係
【住所】〒722-0017
尾道市門田町22-5 総合福祉センター2階
【電話】(0848)24-1960
【窓口】月~金(土日祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分
関連書類
令和6年度 尾道市不育症治療費助成のお知らせ [PDFファイル/196KB]