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5月31日は「世界禁煙デー」です

ページID:0072961 更新日:2026年5月25日更新 印刷ページ表示
 世界保健機構は喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指し、5月31日を「世界禁煙デー」と定めています。
 また、厚生労働省は5月31日から6月6日を「禁煙週間」として定め、令和8年度は「みんな知ってる?たばこのルール」をテーマに、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を行います。

たばこの健康影響を知ろう!~受動喫煙による健康影響~

 たばこの煙による健康への悪影響は喫煙者本人にとどまりません。自分が吸う時に吸い込む煙「主流煙」よりも、たばこの先から立ち上る煙「副流煙」の方が有害物質(発がん性物質、ニコチン、一酸化炭素など)を数倍多く含みます。電子たばこ・加熱式たばこも通常のたばこと同様に有害性があります。
 他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙についての健康影響は、流涙、頭痛などの症状だけでなく、肺がんや虚血性心疾患等の疾患の死亡率等が上昇したり、非喫煙妊婦でも低出生体重児の出産の発生率が上昇するといった研究結果が近年多く報告されています。
 小児では喘息、気管支炎といった呼吸器疾患等との関連、乳児では乳幼児突然死症候群との関連について報告されています。生活環境を自ら選ぶことが難しい子供は、受動喫煙の最大の被害者となり、健やかな成長の妨げになります。また、空気清浄機の利用や換気扇の下での喫煙では、受動喫煙を防ぐことにはなりません。
 あなたとあなたの周囲の大切な人のために、この機会に禁煙に取り組んでみませんか?

受動喫煙対策について

 受動喫煙は非喫煙者がタバコの煙を吸わされることでおこる、医学的に年間約1万5千人の死亡原因と推定される健康リスクです。(平成28年国立がんセンター公表)
 改めて、ルールの確認と徹底をお願いします。
 令和2年4月1日からの受動喫煙防止のルール
<健康増進法の改正のポイント>
・学校・児童福祉施設・病院・診療所・行政機関は敷地内禁煙
・上記以外は、原則屋内禁煙
・20歳未満の人は喫煙場所に立ち入ることができません
・施設の種類により設置可能な喫煙場所がルール化されています
・喫煙場所を設けた場合は、標識を掲示する義務があります
・施設の管理権原者等は、喫煙場所を設置する際に、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません
・住居や入居施設の個室など、人の居住する場所は規制対象外ですが、喫煙者は望まない受動喫煙が生じないように周囲に配慮する義務があります。