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Q.後期高齢者医療被保険者が、尾道市外に引っ越しするのですが、何か手続きがありますか?
A.新しい住所が、広島県内か広島県外かで手続きが異なります。
まずは市民課での転出手続きをお願いします。
転出証明書などの発行を受けてください。
県内への転出
- 尾道市後期高齢者医療担当窓口に被保険者証をお持ちください。有効期限を修正します。(減額認定及び特定疾病の証交付を受けている場合その証も含む)
- 今お持ちの被保険者証は、新しい住所地で返却してください。
- 新しい住所の被保険者証は、転出先の市町で発行します。
県外への転出
- 被保険者証を尾道市後期高齢者医療担当窓口で返却してください。
- 転出に必要な次の証明書を申請してください。(この証明書は、転出先の後期高齢者医療広域連合が被保険者証等を発行するために必要となります。)
必要な証明書
- 後期高齢者医療負担区分等証明申請書(自己負担割合・減額認定区分などの判定に必要)
- 後期高齢者医療認定等証明書交付申請書(他保険の被扶養者であった証明・障がい認定、特定疾病の認定を受けている証明)
※ 1は転出者全員の提出が必要ですが、2は該当していない場合は必要ありません。ご不明な場合はご相談ください。
※窓口に来られる方が、本人以外の場合委任状 [PDFファイル/64KB]が必要です。
申請場所
尾道市役所保険年金課、因島総合支所、各支所(後期高齢者医療担当窓口)
※ 御調地区については御調保健福祉センターで受け付けます。
申請書は、次の様式をご利用ください
(16)負担区分等証明申請書 [PDFファイル/112KB]
(11)認定等証明書交付申請書 [PDFファイル/117KB]