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医療費の負担が高額になったとき(高額療養費の支給)
医療費の負担が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月(同じ月内)に後期高齢者医療被保険者証を利用して病院等へ支払う一部負担金が高額になったときは、一部負担金の合計から次の表の自己負担額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。
入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用外の負担は高額療養費の対象にはなりませんので、ご注意ください。
自己負担限度額一覧表(月額)と入院時の食費 [PDFファイル/150KB]
市民税非課税世帯に属する方、または市民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯に属する方が受診する場合
市民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯に属する方(現役並み所得者1・2)または市民税非課税世帯(低所得者1・2)の方が受診するときに、被保険者証に添えて「限度額適用認定証」または「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を病院等の窓口に提示すると、1病院等ごとの同月内の窓口支払額を世帯の所得区分に応じた自己負担限度額まで抑えることができます。
新たに、これらの認定証の交付を受けるには申請が必要です。申請は随時受け付けていますので、必要な方は市役所保険年金課もしくは各支所(御調地域は御調保健福祉センター)で申請を行ってください。
※オンライン資格確認(マイナ保険証を含む。)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
申請が不要になりますので、オンライン資格確認やマイナ保険証をぜひご利用ください。
(限度額の情報提供には同意が必要です。)
(注1)オンライン資格確認による限度額適用にかかわらず、ひと月に複数の医療機関を受診した場合など高額療養費が発生する場合があります。
(注2)長期入院該当の方は、引き続き認定証の申請が必要です。
※詳しくはこちらをご覧ください。
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
高額療養費の申請手続きについて
初めて支給の対象になる方には、広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内を送付します。同封の申請書に必要事項を記入して保険年金課または各支所(御調町は御調保健福祉センター)で申請してください。
一度申請すれば、振込口座の変更のない限り以後の申請は必要ありません。
申請に必要なもの
・申請案内
・本人確認書類
・高額療養費支給申請書(申請案内に同封のもの)
・振込先口座を確認できるもの(通帳など)
申請場所
尾道市役所保険年金課・各支所(後期高齢者医療担当窓口)
※御調地区については御調保健福祉センターで受け付けます。
75歳年齢到達月の自己負担限度額の特例について
月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が2分の1になります。月の1日が誕生日の方は除きます。