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「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

ページID:0054636 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担減額認定証」について

​市民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯に属する方(現役並み所得者1・2)または市民税非課税世帯(低所得者1・2)の方が受診するときに、被保険者証に添えて「限度額適用認定証」または「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を病院等の窓口に提示すると、1か月ごとの医療費の支払額が世帯の所得区分に応じた限度額までに引き下げられます。
新たに、これらの認定証の交付を受けるには申請が必要です。申請は随時受け付けていますので、必要な方は市役所保険年金課もしくは各支所(御調地域は御調保健福祉センター)で申請を行ってください。

なお、所得区分が「一般」と「現役並み所得3」の人は「限度額適用認定証」の交付はありません。被保険者証を提示することにより、1か月ごとの一医療機関窓口での支払額は自己負担限度額までとなります。

※標準限度額が減額されるのは住民税非課税世帯のみです。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
申請が不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(限度額の情報提供には同意が必要です。)
(注1)マイナ保険証による限度額適用にかかわらず、ひと月に複数の医療機関を受診した場合など高額療養費が発生する場合があります。
(注2)長期入院該当の方は、引き続き認定証の申請が必要です。

 

自己負担限度額一覧表(月額)と入院時の食費 [PDFファイル/95KB]はこちらをご覧ください

 自己負担限度額一覧表(月額)と入院時の食費

「限度額適用認定証」の申請

対象となる方: 市民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯に属する方(現役並み所得者1・2)

♦医療機関を受診するときに「限度額適用認定証」を病院等の窓口に提示することにより、1つの医療機関ごとの同じ月内の医療費の窓口支払額が世帯の所得区分に応じた自己負担限度額までに引き下げられます。
♦申請に必要なもの  被保険者証・個人番号(マイナンバー)と本人確認ができるもの・委任状(本人以外が申請するとき)

本人または委任を受けた方が窓口に申請に来られた場合には、原則として即日発行・お渡しします。​申請した月の初日(または資格取得日)から適用となります。
​後期高齢者医療制度加入前の医療保険で限度額適用認定証をお持ちの方は、新たに手続きが必要です。

「限度額適用・標準負担額減額認定証​」の申請

対象となる方: 市民税非課税世帯に属する方

♦医療機関を受診するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)」を病院等の窓口に提示することにより、1つの医療機関ごとの同じ月内の医療費の窓口支払額が世帯の所得区分に応じた自己負担限度額までに引き下げられます。
♦入院時の食費・居住費が減額になります。
♦申請に必要なもの 被保険者証・個人番号(マイナンバー)と本人確認ができるもの・委任状(本人以外が申請するとき)

本人または委任を受けた方が窓口に申請に来られた場合には、原則として即日発行・お渡しします。申請した月の初日(または資格取得日)から適用となります。
​後期高齢者医療制度加入前の医療保険で、減額認定証をお持ちの方は、新たに手続きが必要です。

 

「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担減額認定証」​申請書

「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担減額認定証」​申請書 [PDFファイル/140KB]

 

低所得者区分2の方が長期入院該当となった場合

低所得者区分2の認定期間における入院日数の合計が、過去12か月で90日を超えたときは、「長期入院該当申請」により食費の負担額がさらに減額されます。
他の健康保険加入期間に同一区分の認定を受けていた場合は入院日数を通算できます。
※長期入院に該当すると思われる方は、申請に必要なもののほかに、医療機関が発行した領収書など入院日数が確認できるものをお持ちください。

認定証の更新について

毎年、被保険者証の定期更新の時期とあわせて、1年間有効の新しい認定証を郵送します。ただし、現在認定証をお持ちの方であっても、前年の所得判定により更新時の認定要件を満たさなくなった方へは新しい認定証は送付されません。

※詳しくはこちらをご覧ください。

令和4年度後期高齢者医療被保険者証等の定期更新について

認定証を医療機関へ提示しないで受診した場合

認定証の交付を受けていても、病院等に提示しないで受診した場合、市民税非課税世帯の方は「一般1」の自己負担限度額および入院時の食費460円が適用されてしまいます。また、市民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯に属する方(現役並み所得者1・2)は「現役並み所得3」の自己負担限度額が適用されてしまいますのでご注意ください。
非課税世帯の方の食費の差額は後から支給できません。

​※​限度額適用認定証または減額認定証をお持ちでない方も、自己負担限度額を超えた支払いをされていた場合には、約3か月後に高額療養費の支給申請書が送られてきますので、手続きいただくことで自己負担限度額を超えた金額について支給されます。(一度お手続きされた方は、その後は自動振込となります。)​

 

※詳しくはこちらをご覧ください。
 医療費の負担が高額になったとき(高額療養費の支給)

関連リンク

 後期高齢者医療申請書ダウンロード 1(被保険者証・限度額認定証など)

 後期高齢者医療被保険者証をなくしたので再発行してほしい

 

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