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保険者間の特定健康診査等に係る情報照会及び提供について
オンライン資格確認等システムを活用する場合の特定健康診査の情報について
尾道市国民健康保険は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものです。このシステムの機能のひとつとして、尾道市国保に加入する前に加入していた健康保険(以下「旧保険者」という。)で実施された特定健康診査の情報を、尾道市国保に提供することが可能となっています。令和3年10月20日より、オンライン資格確認等システムを活用する場合に限り、データの提供についての本人同意が不要となりました。(高齢者の医療に関する法律第27条第1項及び実施基準第13条の規定)
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものです。このシステムの機能のひとつとして、尾道市国保に加入する前に加入していた健康保険(以下「旧保険者」という。)で実施された特定健康診査の情報を、尾道市国保に提供することが可能となっています。令和3年10月20日より、オンライン資格確認等システムを活用する場合に限り、データの提供についての本人同意が不要となりました。(高齢者の医療に関する法律第27条第1項及び実施基準第13条の規定)
保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請について
保険者は、提供された過去の特定健診結果等を活用して継続して適切に特定健診等を実施できるよう、医療情報とともに分析し、保健事業に役立てます。
一方、加入者が、旧保険者で実施された特定健康診査の情報を、オンライン資格確認等システムにより、尾道市国保に提供することを希望しない場合は、加入者から尾道市国保に対してその旨の申し出をすることが可能です。
加入者から申し出があった場合は、尾道市国保は、旧保険者に対して特定健康診査の情報の提供を依頼しません。申し出をされる方は、以下の申請書をダウンロードして、不同意申請書を当市へご提出または郵送してください。
一方、加入者が、旧保険者で実施された特定健康診査の情報を、オンライン資格確認等システムにより、尾道市国保に提供することを希望しない場合は、加入者から尾道市国保に対してその旨の申し出をすることが可能です。
加入者から申し出があった場合は、尾道市国保は、旧保険者に対して特定健康診査の情報の提供を依頼しません。申し出をされる方は、以下の申請書をダウンロードして、不同意申請書を当市へご提出または郵送してください。