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マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページID:0054226 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)が必要です。

利用登録方法

お持ちのスマートフォンやパソコン、市役所窓口等から行うことができます。

 

スマートフォン・パソコンでの利用申し込み

マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

♦ マイナポータルについてはこちら(外部リンク)<外部リンク>

 【用意するもの】

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  3. (パソコンの場合)カードリーダー

市役所窓口等での利用申し込み

スマートフォンやパソコンでの登録手続きが難しい場合、市役所窓口の登録用端末やお近くのセブン銀行ATMから利用申し込みができます。

  •  市役所窓口(市民課・保険年金課・各支所(浦崎・百島を除く)・御調保健福祉センター)
  •  セブンイレブン店舗にあるセブン銀行ATM

     ♦ セブン銀行ATMの詳細はこちら(外部リンク)<外部リンク>

 【用意するもの】

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)

マイナンバーカードの保険証利用登録のお問合せ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法はこちらにお問合せください。

 マイナンバー総合フリーダイヤル 

 0120-95-0178

  ※ 音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

 

 受付時間

 平日  : 9時30分から20時00分

 土日祝 : 9時30分から17時30分(年末年始を除く)

保険証の廃止について

令和6年12月2日から現行の保険証は廃止になります。ただし、令和6年12月1日までに発行した保険証は、有効期限までは引き続き使用できます。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証の方は、原則、マイナンバーカードで医療機関を受診していただくことになります。

マイナ保険証でない方には、資格確認書(※)を郵送する予定です。この資格確認書により、保険証と同様、医療機関の受診ができます。

(※)マイナ保険証でない方に交付する資格確認書は、当面、申請の必要はありません。

その他制度に関する外部リンク

詳しい内容は、下記の厚生労働省等のホームページをご覧ください。

【厚生労働省ホームページ】

 ♦ マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)<外部リンク>

【デジタル庁ホームページ】

 ♦ 健康保険証との一体化に関する質問について(外部リンク)<外部リンク>