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障害基礎年金

ページID:0086305 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金について

 国民年金加入中や20歳前に初診日のある病気やケガによって、障害等級表の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。初診日が、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない国内在住の人も対象です。

受給要件

受給要件:次の1~3のすべての要件を満たしたとき

 1.初診日が次のいずれかの間にあること。
 ・国民年金加入期間
 ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

 2.障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日またはその期間内に症状が固定した場合はその日)の障害の程度が障害等級表に定める1級または2級に該当していること。※1

 3.初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入すべき期間の3分の2以上であること。※2

※1 障害認定日の障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当しなかった人が、65歳に達する前日までに、障害基礎年金に該当する障害の状態になったときは、その期間内に障害基礎年金を請求することができます。

※2 初診日において65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ、前記の納付要件を満たしていなくても対象となります。

 20歳前の病気やけがで障害になった人は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降の場合は障害認定日)に障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すれば障害基礎年金を受給できます。

 市役所での請求手続きとなる人は、初診日が次のいずれかの間にある人です。

  • 国民年金第1号被保険者期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

 問合わせ先及び申請先

​国民年金(初診日が第1号被保険者期間)・・・市役所保険年金課・支所
​( 初診日が20歳前の人、国民年金に加入していた日本に住所のある60歳以上65歳未満の人を含む。)

国民年金(初診日が第3号被保険者期間)・・・三原年金事務所

厚生年金にのみ加入していた人・・・三原年金事務所

共済組合にのみ加入していた人・・・各共済組合

日本年金機構<外部リンク>

日本年金機構(障害基礎年金)<外部リンク>

三原年金事務所<外部リンク>