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老齢基礎年金

ページID:0086312 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金について

 保険料を納めた期間(第2号・第3号被保険者期間を含む)や免除期間などを合わせて10年以上ある人が、65歳になった翌月分から受給できます。

 年金を受けるために必要な期間: 次の1~7の期間を合計して、原則として10年以上の期間が必要です。

 加入していても保険料を納めなかった期間や一部納付の承認期間のうち一部納付をしなかった期間は除かれます。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間(厚生年金保険などの被用者年金制度への加入期間を含む)
  2. 国民年金の保険料の免除(全額免除、一部納付)を受けた期間
  3. 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  4. 国民年金の納付猶予を受けた期間
  5. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
  6. 第3号被保険者であった期間
  7. 合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間(カラ期間)とは

 合算対象期間(カラ期間)とは、年金額には反映されませんが、受給資格期間としてみなすことができる期間です。

  • 厚生年金保険などの被用者年金制度の加入者の配偶者(20歳以上60歳未満)などが、昭和36年4月から昭和61年3月までの間に任意加入しなかった期間
  • 学生(20歳以上60歳未満)であって、国民年金に任意加入しなかった期間
  • 厚生年金保険などの被用者年金制度の加入期間で、昭和36年4月以降の20歳未満の期間及び60歳以降の期間
  • 厚生年金保険などの被用者年金制度の加入期間で、昭和36年4月以前の期間
  • 厚生年金保険などの被用者年金制度から脱退手当金または退職一時金を受けた期間で昭和36年4月から昭和61年3月までの期間
  • 日本国籍のある人で、昭和36年4月以後海外に在住していた20歳以上60歳未満の期間
  • 日本国籍を取得した人、永住許可を得た人で、在日期間で被保険者とならなかった昭和36年4月から昭和56年12月までの20歳以上60歳未満の期間
  • 日本国籍を取得した人、永住許可を得た人の海外在住期間のうち昭和36年4月から日本国籍を取得または、永住許可を得るまでの20歳以上60歳未満の期間

 市役所での請求手続きとなる人は、第1号被保険者期間(カラ期間のある人を除く)のみで受給権がある人です。

 ※年金の請求には、戸籍謄本・住民票などの添付書類が必要です(不要な場合もあります)ので、事前に年金事務所に確認してください。

老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給

 老齢基礎年金を受ける年齢は希望すれば60歳からでも繰上げて受けることもできますが、年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されます。また、希望すれば、66歳以後繰下げて増額された年金を受けることもできます。

 繰上げ繰下げ支給をした場合、年金額は請求時の年齢により生涯にわたって減額または増額されます。

注意!:繰上げ請求はよく考えて

  • 一度請求すると、取り消しはできません。
  • 65歳以降も減額されたままの年金額になります。
  • 付加保険料分についても同様に減額されます。
  • 65歳前に障害者になっても、障害基礎年金を受けることができない場合があります。
  • 遺族厚生(共済)年金が発生したときは、65歳に達するまでは、いずれか一方のみしか受給できません。
  • 寡婦年金の請求はできません。
  • 国民年金の任意加入ができなくなります。

 老齢基礎年金を受けるための資格期間を満たしている人で、厚生年金・共済組合の加入期間が1年以上あれば、その加入期間に見合った老齢厚生(退職共済)年金が特別支給されます。在職中であっても、賃金と年金額との関係により、60歳から支給される場合があります。詳しくは、お近くの年金事務所、各共済組合でおたずねください。

問合わせ先及び申請先

国民年金(第1号被保険者期間のみ)​・・・市役所保険年金課・支所​

国民年金(第3号被保険者期間がある)・・・三原年金事務所

厚生年金にのみ加入していた人・・・三原年金事務所

共済組合にのみ加入していた人・・・各共済組合

特別支給の老齢厚生年金を受給している人は、65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)に日本年金機構から送付される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(ハガキ)」を返送することで、老齢基礎年金の請求となります。

日本年金機構<外部リンク>

日本年金機構(老齢基礎年金)<外部リンク>

三原年金事務所<外部リンク>