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遺族基礎年金

ページID:0086329 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

遺族基礎年金について

 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達する年度末まで(1級・2級の障害がある場合は20歳になるまで)支給されます。「子のない配偶者」は受けられません。

受給要件:次の1~4のいずれかに該当する人が死亡したとき

  1. 国民年金被保険者
  2. 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  3. 老齢基礎年金の受給権者
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている人

 ただし、1、2の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入すべき期間の3分の2以上であることが必要です。

※死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ、前記の納付要件を満たしていなくても対象となります。(ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません)

市役所での請求手続きとなる人は、第1号被保険者期間中の死亡であった場合です。

問合わせ先及び申請先

国民年金(第1号被保険者期間のみ)​・・・市役所保険年金課・支所​

国民年金(第3号被保険者期間がある)・・・三原年金事務所

厚生年金にのみ加入していた人・・・三原年金事務所

共済組合にのみ加入していた人・・・各共済組合

日本年金機構<外部リンク>

日本年金機構(遺族基礎年金)<外部リンク>

三原年金事務所<外部リンク>