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国民年金第1号被保険者だけの独自給付

ページID:0086330 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者だけの独自給付とは

 付加年金

 第1号被保険者・任意加入被保険者が、定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、付加年金が老齢基礎年金に加算されます。なお、国民年金基金に加入中の人は付加保険料を納付できません。

年金額(年額):200円×付加保険料を納めた月数

寡婦年金

 死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料免除期間を合算した期間が10年以上である夫が亡くなったときに、婚姻期間が継続して10年以上あり、夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

 ただし、死亡した夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがあるときは、支給されません。

※令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

 死亡一時金

 死亡日の前日において、第1号被保険者(任意加入期間を含む)として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある人が、年金を受けずに亡くなったときに死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。(第3号被保険者期間は除きます)

 支給を受けられる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

 死亡したときは

国民年金被保険者が亡くなったとき

 国民年金被保険者期間中に死亡した場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度に該当する場合があります。(受給する要件を満たしている必要があります)

手続きなどについて、市役所保険年金課または支所にお問い合わせください。

 年金受給者が亡くなったとき

 年金を受給されている人が死亡した場合も手続きが必要となります。

 それぞれ受給する要件や手続き方法が異なりますので、詳しくは年金事務所へご相談ください。市役所または支所で手続きができるのは、第1号被保険者期間・第3号被保険者期間・60歳以上65歳未満・20歳前等に初診日のある障害基礎年金受給権者、遺族基礎年金のみの受給権者、寡婦年金の受給権者が死亡した場合の受給権者死亡の届出と未支給年金の請求手続きです。

 特別障害給付金とは

 国民年金の任意加入対象期間中に、加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者の人について、特別障害給付金制度が平成17年4月より創設されました。

 支給対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済組合等)加入者・受給者の配偶者

1または2であって、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当していること。ただし、65歳に達する日の前日までにその級の障害状態に該当された場合に限ります。

※障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる場合は対象外となります。

請求窓口

請求窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。

給付金の支給は請求された月の翌月分からとなります。

請求年限

65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。 

保険料の免除

給付金の支給を受けた場合、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。