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国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

ページID:0092714 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

■国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も育児で保険料が免除される制度が始まります。
■子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方


令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
注意点
・第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方については、厚生年金保険料等の免除(日本年金機構)をご覧ください。
・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

 

詳しくは、以下の日本年金機構ホームページをご確認ください。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>