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旧優生保護法に基づく一時金支給等の相談・請求について

ページID:0027029 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。

同法に基づき、優生手術などを受けた方に、一時金が支給されます。

 

 ○一時金の対象となる方について

  以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  (1)昭和23年9月11日~平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方

   (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

  (2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方

   (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術など

   を受けた方を除きます)

 ○一時金の金額

  一律320万円です。

 ○一時金の請求手続きについて

  ・広島県子育て・少子化対策課に請求書を提出してください。

  ・請求書は、厚生労働省、広島県のホームページや窓口でも入手できます。

  ・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。

 ○お問い合わせ先・申請先

  広島県旧優生保護法一時金受付・相談窓口

  電話番号 082-227-1040

  Fax        082-502-3674

  受付時間 8時30分~17時15分(月~金)土日祝日、年末年始は除く

  所在地  広島県庁本館5階(子育て・少子化対策課)

  詳細については、広島県ホームページをご覧ください。