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旧優生保護法に基づく補償金および一時金について

ページID:0027029 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法に基づく補償金および一時金について

令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に、補償金及び一時金が支給されます。

対象及び支給額

〇補償法による補償金

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方 1,500万円

 その結婚相手 500万円

 ※本人が死亡している場合は、遺族が請求できます。

〇優生手術等一時金

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方 320万円

 ※現在、生存されている方で、補償金とあわせて請求できます。

〇人工妊娠中絶一時金

 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた方 200万円

 ※現在、生存されている方で、優生手術等一時金を受け取っていない場合に請求できます。

 

詳細については、こども家庭庁または広島県のホームページをご覧ください。

 ◆こども家庭庁 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ<外部リンク>

 ◆広島県ホームページ<外部リンク>

請求期限

令和12年1月16日
法律の施行日(令和7年1月17日)から5年間

問い合わせ・相談先

 広島県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

 電話番号 082-227-1040

 Fax        082-502-3674

 Eメール  fukodomo@pref.hiroshima.lg.jp

 受付時間 8時30分~17時15分(月~金)祝・祭日、年末年始は除く

 所在地  広島県庁本館5階(子供未来応援課)