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特定事業所集中減算に係る手続きについて

ページID:0047465 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに介護サービス計画に位置付けた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」のサービスについて、最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
 紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書を期日までに本市へ提出してください。
 なお、紹介率最高法人の割合が80%を超えていない事業所においては、作成した書類を提出する必要はありませんが、書類を保存しておいてください。(注釈)

(注釈)書類の保存期間について

 平成12年老企第36号第三の10(3)により、特定事業所集中減算の書類に係る保存期間は2年と定められています。しかしながら、平成13年9月19日付け厚生労働省老健局介護保険・老人保健課事務連絡「介護給付費請求書等の保管について」において、介護給付費請求書等の保管期限については「最長5年間保存することが望ましいと考えられる。」とされていることから、当市においても同様の取扱いとしますので御注意ください。

令和6年度特定事業所集中減算に係る届出について

1.判定期間等

判定期間 減算適用期間 作成・提出期日
 

令和6年3月1日から       

令和6年8月31日まで

令和6年10月1日から

令和7年3月31日まで

令和6年9月13日(金曜日)

2.作成書類

(1)別紙1「特定事業所集中減算に係る届出書」 [Wordファイル/134KB]
  ※別紙1の記入例 [Wordファイル/136KB]
(2)別紙2「特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所を選択することの確認書」 [Wordファイル/41KB]
  ※別紙2の記入例 [Wordファイル/48KB]

注:(2)については紹介率最高法人の割合が80%を超えることについて正当な理由がある場合に作成し、本市へ届け出る際に添付する必要はありません。

3.参考資料等

別紙3「特定事業所集中減算に係る届出書作成に関する注意事項」 [Wordファイル/23KB]
別紙4「特定事業所集中減算に関するQ&A」 [Wordファイル/70KB]
別紙5「居宅サービス計画数の計算書」 [Excelファイル/57KB]
 ※別紙5の記入例 [Excelファイル/70KB]

4.その他

・今回作成した書類は、運営指導等の際に確認します。
・作成した書類の内容が虚偽であった等の不正が認められた場合には、指定の取消等の行政処分の対象となりますので、ご注意下さい。
・なお、正当な理由がなく、いずれかのサービスで紹介率最高法人の割合が80%を超えて減算に該当することとなった場合には、令和6年10月分の給付管理の請求から減算の適用となりますので、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」の提出が併せて必要となります。これらの様式については、以下のリンクよりご確認ください。
 介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式ダウンロードコーナー

関連資料

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