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権利擁護について (成年後見・福祉サービス利用援助事業 かけはし について)
成年後見制度(成年後見・任意後見)について
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などについて判断能力が不十分な人が、経済的な不利益を受けたり、生活上の不自由さを解消するために、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。
成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。
法定後見制度について
本人の判断能力が不十分な人に対する制度です。家庭裁判所に申し立てを行います。
法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。
後見:判断能力が全くない方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。
後見:判断能力が全くない方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
任意後見制度について
判断能力がある人のための制度で判断能力の低下に備え、支援者や支援内容をご自身で決めることができます。
あらかじめ自らが選んだ代理人〔任意後見人〕に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約〔任意後見契約〕を、公証人の作成する公正証書によって結びます。
あらかじめ自らが選んだ代理人〔任意後見人〕に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約〔任意後見契約〕を、公証人の作成する公正証書によって結びます。
参考資料
福祉サービス利用援助事業「かけはし」について
一人でものごとを決めることが不安な人に対し、契約を結ぶことにより、日々の暮らしに必要な福祉サービスの利用手続きやお金の管理のお手伝いをして、安心して暮らせるよう支援する事業です。
認知症や障害などによって、自分一人で福祉サービスの利用などを決めることに不安がある人や、日々の暮らしに必要なお金の管理に困っている人などが利用できます。
サポートセンター(尾道市社会福祉協議会) 電話0848-22-2113
認知症や障害などによって、自分一人で福祉サービスの利用などを決めることに不安がある人や、日々の暮らしに必要なお金の管理に困っている人などが利用できます。
サポートセンター(尾道市社会福祉協議会) 電話0848-22-2113
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相談先
成年後見制度や福祉サービス利用援助事業「かけはし」の内容等について、お近くの地域包括支援センターでも相談ができます。