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漁港区域内占用申請

ページID:0002374 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 市が管理する漁港区域内施設における占用行為等については、管理主体である市の許可を得る必要があります。また、その内容や面積に応じて、使用料を納付する必要があります。

市が管理する漁港

西浦漁港、鏡浦漁港、大町漁港、干汐漁港、立花漁港、串浜漁港、海老漁港、泊漁港、吉和漁港

使用料の算出にあたって

  1. 使用の期間に1年未満の端数期間があるときは、使用料の12分の1を1か月の使用料として計算し、使用の期間に1か月未満の端数期間があるときは、これを1か月として計算します。
  2. 使用面積に1平方メートル未満の端数面積があるときは、その端数面積は、1平方メートルとし、使用の長さに1メートル未満の端数の長さがあるときは、その端数の長さは、1メートルとして計算する。
  3. 使用料の額の全額が100円未満であるときは、その額を100円とし、使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げる。

その他

漁港区域及び漁港区域内海域の占用については、農林水産課までお尋ねください。

尾道市漁港管理条例 別表
区分 単位 使用料
漁港施設用地
漁港関連施設用地
 
法第3条第2号ニからルまでに掲げる施設(漁具干場及び野積場を除く。)または漁港関連施設の用に使用する場合

1平方メートルにつき1年
380円 

電柱、標柱その他これらに類するものの敷地に使用する場合

1本につき1年
1,500円

地下埋設物の用に使用する場合
長さ1mにつき1年

外径が0.5メートル未満のもの
230円
外径が0.5メートル以上1.0メートル未満のもの
580円
その他地下埋設物
1平方メートルにつき1年
380円
架空工作物の用に使用する場合
1平方メートルにつき1年
500円
仮設工作物または工事用資材置場の用に使用する場合
1平方メートルにつき1か月
75円

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