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漁港区域内占用申請
市が管理する漁港区域内施設における占用行為等については、管理主体である市の許可を得る必要があります。また、その内容や面積に応じて、使用料を納付する必要があります。
市が管理する漁港
西浦漁港、鏡浦漁港、大町漁港、干汐漁港、立花漁港、串浜漁港、海老漁港、泊漁港、吉和漁港
使用料の算出にあたって
- 使用の期間に1年未満の端数期間があるときは、使用料の12分の1を1か月の使用料として計算し、使用の期間に1か月未満の端数期間があるときは、これを1か月として計算します。
- 使用面積に1平方メートル未満の端数面積があるときは、その端数面積は、1平方メートルとし、使用の長さに1メートル未満の端数の長さがあるときは、その端数の長さは、1メートルとして計算する。
- 使用料の額の全額が100円未満であるときは、その額を100円とし、使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げる。
その他
漁港区域及び漁港区域内海域の占用については、農林水産課までお尋ねください。
区分 | 単位 | 使用料 |
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漁港施設用地 漁港関連施設用地 |
法第3条第2号ニからルまでに掲げる施設(漁具干場及び野積場を除く。)または漁港関連施設の用に使用する場合 | |
1平方メートルにつき1年 |
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電柱、標柱その他これらに類するものの敷地に使用する場合 | ||
1本につき1年 |
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地下埋設物の用に使用する場合 |
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外径が0.5メートル未満のもの 230円 |
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外径が0.5メートル以上1.0メートル未満のもの 580円 |
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その他地下埋設物 | ||
1平方メートルにつき1年 380円 |
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架空工作物の用に使用する場合 | ||
1平方メートルにつき1年 500円 |
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仮設工作物または工事用資材置場の用に使用する場合 | ||
1平方メートルにつき1か月 75円 |