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「火入れ」を行う場合には許可が必要です
「火入れ」とは
火入れとは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地(原野、山岳、荒廃地その他の土地)において、その森林または土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れを行う場合には、事前に市長の許可が必要です。
火入れを行う場合には、事前に市長の許可が必要です。
火入れ許可ができる場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1)火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
(2)火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(1)火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
(2)火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
許可申請について
火入れの許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。
・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
・火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
・火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
火入れの実施について
許可を受けて火入れを行う場合であっても、次のことを必ず行ってください。
・必要な防火設備の配置及び携帯
・火入れをしようとする森林または土地に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者、または管理者への火入れを行う旨の通知
・許可証記載の指示事項の順守
・火入れの場所と日時について、農林水産課及び消防局への連絡(火入れを行う日の前日までに)
・必要な防火設備の配置及び携帯
・火入れをしようとする森林または土地に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者、または管理者への火入れを行う旨の通知
・許可証記載の指示事項の順守
・火入れの場所と日時について、農林水産課及び消防局への連絡(火入れを行う日の前日までに)
火入れの中止など
(1)火入れ許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、または林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令されたとき
(2)火入れ中に次のような状況になった場合は、速やかに消火してください。
・風勢などによって延焼するおそれがあると認められるとき
・強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令されたとき
・強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、または林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令されたとき
(2)火入れ中に次のような状況になった場合は、速やかに消火してください。
・風勢などによって延焼するおそれがあると認められるとき
・強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令されたとき
火入れ許可証について
・市長が火入れの許可をした際に、火入れ許可証を交付します。
・火入責任者は、火入れに際し「火入許可証」を携帯してください。
・火入れが終了したときまたは火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納してください。
・火入責任者は、火入れに際し「火入許可証」を携帯してください。
・火入れが終了したときまたは火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納してください。
参考
森林法<外部リンク>
尾道市火入れに関する条例<外部リンク>
尾道市火入れに関する条例施行規則<外部リンク>





