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農地中間管理事業による農地の貸し借りについて

ページID:0086333 更新日:2025年11月21日更新 印刷ページ表示
 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者・借受者の相対の農地貸借)は、農地中間管理機構を通じた貸借(農用地利用集積等促進計画)に統合されました。

 借受者が貸付者から直接借り受ける場合は、農地法第3条による手続きのみになります。
 ※農地法第3条による手続きについては、農業委員会へお問い合わせください。

手続きの概要について

【対象農地】
市街化区域以外の農地

【貸借期間】
原則10年以上とされています。(地域計画の達成及び貸付先の経営の安定・発展に資するようにするため。)
※期間終了後は確実に貸付者に農地が戻ります。

【賃借料】
賃借料の支払い方法は、農地中間管理機構を通した「徴収支払」と、借受者から貸付者への「直接支払」の選択制となります。
また、使用貸借(無償)、物納(玄米)の方法もあります。
※物納の場合は直接支払のみです。

【申請受付スケジュール等】
 受付期間       権利発生時期
  1月~  3月  →  7月1日 開始
  4月~  6月  →  10月1日 開始
  7月~  9月  →  1月1日 開始
  10月~  12月  →  4月1日 開始

手続きについて

【事前準備】
(1)貸付者と借受者で、貸借する農地の地番や面積などを確認して賃借料、貸借期間(始期、終期)などを話し合って決める。

【提出書類】
(2)「農地中間管理事業」による貸借契約申出書、その他必要書類を記入して提出
  ※借受者になるためには、担い手として地域計画に位置付けられることの同意が必要です。
  ・定款(※借受者が法人の場合)
【貸借手続】
(3)申出書をもとに、農林水産課が農地中間管理機構と協力して農地貸借に必要な書類を作成後、貸付者及び借受者に記入、押印いただくようご案内します。
(4)書類が届いたら記入、押印してご返送ください。

【諮問】
(5)農林水産課が、農業委員会総会で貸借について諮問します。

【認可・公告】
(6)農地中間管理機構が広島県知事に認可申請します。
(7)広島県知事は内容を確認し、認可・公告します。
(8)認可・公告によって権利が設定され、手続きが完了します。農林水産課から貸付者及び借受者に権利が発生した(認可・公告された)旨の通知をしますので書類を大切に保管してください。

注意事項について

※1 農地中間管理事業による利用権設定は、広島県知事の認可・公告によって権利が発生するため、手続きに3~4か月程度かかります。
※2 複数の方が権利を持つ(共有持分)農地を貸し付けるには、共有持分の過半を超える同意が必要となります。
※3 農地所有者が亡くなっている場合は、相続人の過半を超える同意が必要となります。
(※2、※3の場合、同意が得られないと貸借ができませんので、事前に話し合って合意しておいてください。)

申請方法

申請書等の様式は、農林水産課の窓口及び各支所にて配布します。
または、このページからダウンロードすることもできます。
記入後は、農林水産課の窓口及び各支所へ提出してください。
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