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指定管理者候補者の選定結果(向島洋らんセンター、向島漁村センター、向島岩子島農業構造改善センター、尾道市農村集落多目的共同利用施設)
尾道市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第2条に基づき、向島洋らんセンター、向島漁村センター、向島岩子島農業構造改善センター、尾道市農村集落多目的共同利用施設の管理運営について、指定管理者を選定することとし、次のとおり候補者を選定いたしました。
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尾道市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第2条に基づき、向島洋らんセンター、向島漁村センター、向島岩子島農業構造改善センター、尾道市農村集落多目的共同利用施設の管理運営について、指定管理者を選定することとし、次のとおり候補者を選定いたしました。