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中小企業経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について

ページID:0049737 更新日:2023年6月11日更新 印刷ページ表示

令和5年度の先端設備導入計画について

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間、新たな特例制度が措置されることとなりました。これに伴い、固定資産税の特例における特例率や計画認定における対象要件が変更となりました。

また、申請様式についても変更となりましたので、令和5年4月1日からは新しい様式をご使用ください。※旧様式での受付・認定はできませんので、ご注意ください。

主な変更点

●適用期間 ・・・ 令和5年4月1日から令和7年3月31日

●固定資産税の減免率 ・・・ 1/2に軽減(減免期間は3年間)
 ※賃上げ表明有りの場合は、次の(1)(2)のとおり。
  (1)令和6年3月31日までに取得した設備
     → 1/3に軽減(減免期間は5年間)
  (2)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備
     → 1/3に軽減(減免期間は4年間)

●設備の要件が「工業会証明書」から、「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備」に。

●固定資産税の減免措置の対象となる設備 ・・・ 構築物・事業用家屋を除外。

ページ内目次

尾道市の「導入促進基本計画」

 導入促進計画の概要

制度の概要と申請方法

 新規申請時に必要な書類

   固定資産税の減免措置を受けるときに必要な書類

   賃上げ方針の表明による追加の特例措置を受ける場合

 変更申請時に必要な書類

   固定資産税の減免措置を受けるときに必要な書類

経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部改正に伴う押印の廃止について

固定資産税の特例措置について

尾道市の「導入促進基本計画」

尾道市の「導入促進基本計画」に合致した「先端設備等導入計画」を策定のうえ、尾道市に申請してください。

認定を受けるには、経営革新等支援機関の事前確認や市の認定事務に一定の期間を要します。余裕をもって準備してください。

【導入促進基本計画の概要】

農林水産業、製造業、サービス業など多岐にわたる産業が本市の経済を支えていることから、幅広く中小企業者の先端設備等の導入を促し、持続的な経済発展と雇用の安定を目指します。

このような方針から、多様な産業の設備投資を支援し生産性向上を実現するため、対象とする先端設備は中小企業等経営強化法施行規則に定めるすべての設備を対象とします。

ただし、太陽光発電設備をはじめとした再生可能エネルギー発電設備の導入は、尾道市内に本社もしくは事業所があり、かつ、再生可能エネルギー発電設備を尾道市内に導入する計画のみ、認定対象とします。

したがって、事業所が市外または県外にあり、再生可能エネルギー発電設備を尾道市内に導入する計画は認定できません。

詳しくは以下の「尾道市導入促進基本計画」を参照してください。

尾道市の「導入促進基本計画」 [PDFファイル/155KB] (計画期間:令和5年6月11日~令和7年3月31日)

制度の概要と申請方法

制度の概要や申請方法などの詳細は、中小企業庁のHPや次の資料を参考にしてください。

先端設備等導入計画の概要について(令和5年4月1日以降) [PDFファイル/975KB]

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月1日以降) [PDFファイル/1.67MB]

Q&A(令和5年4月1日以降) [PDFファイル/292KB]

中小企業庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

 

<新規申請時に必要な書類>

設備を導入する前に必ず申請・認定を受ける必要があります。

(1)【様式第22】先端設備等導入計画に係る認定申請書​ [Wordファイル/31KB]

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

(3)中小企業者に該当することが確認できる書類

   ↠ 法人の場合は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本の写し(発行から3か月以内のもの)

     個人事業主の場合は、開業届の写しまたは直近の確定申告書の写し など

(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)

   ↠ 返送用のあて先を記載し、切手を貼付してください。

<固定資産税の減免措置を受けるときに必要な書類>

固定資産税の特例措置を受ける場合、上記の(1)から(3)に加えて、次の書類を提出してください。

(4)投資計画に関する確認書 [Wordファイル/40KB]

(5)投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/27KB]

   投資計画に関する確認依頼書の記入例 [PDFファイル/255KB]

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。
  なお、リース契約の締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須です。

・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

<賃上げ方針の表明による追加の特例措置を受ける場合>

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の記入例 [PDFファイル/96KB]

 

<変更申請時に必要な書類>

認定を受けた先端設備導入計画を変更するとき(設備の追加取得など)は、次の書類を提出してください。

(1)【様式第23】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]

   ↠ 認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

(3)変更前の先端設備導入計画の一式(認定後返送されたものの写し)

(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)

   ↠ 返送用のあて先を記載し、切手を貼付してください。

<固定資産税の減免措置を受けるときに必要な書類>

固定資産税の特例措置を受ける場合、上記の(1)から(4)に加えて、次の書類を提出してください。

(5)投資計画に関する確認書 [Wordファイル/40KB]

(6)投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/27KB]

   投資計画に関する確認依頼書の記入例 [PDFファイル/255KB]

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。
  なお、リース契約の締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須です。

・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部改正に伴う押印の廃止について

 令和2年12月28日に、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印が廃止されました。

固定資産税の特例措置について

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した設備の固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した設備については5年間1/3に軽減され、令和7年3月末までに取得した設備については4年間1/3に軽減されます。

なお、設備投資に係る固定資産税の特例措置には、税務申告が必要です。詳細は、市の資産税課へお問い合わせください。

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