中小企業経営強化法(旧法律名:生産性向上特別措置法)に基づく「先端設備等導入計画」の申請について
尾道市の「導入促進基本計画」
尾道市の「導入促進基本計画」に合致した「先端設備等導入計画」を策定のうえ、尾道市に申請してください。認定を受けるには、経営革新等支援機関の事前確認や市の認定事務に一定の期間を要します。余裕をもって準備してください。
先端設備導入計画の新規申請については、こちらをクリックしてください。
先端設備導入計画の変更申請については、こちらをクリックしてください。
【導入促進基本計画の概要】
令和3年6月9日に導入促進基本計画の内容を一部改正しました。
太陽光発電設備をはじめとした再生可能エネルギー発電設備の導入は、尾道市内に事業所があり、かつ、再生可能エネルギー発電設備を尾道市内に導入する計画のみ、認定対象とします。
したがって事業所が市外または県外にあって、再生可能エネルギー発電設備を尾道市内に導入する計画は、認定できませんのでご注意ください。
詳しくは以下の「尾道市導入促進基本計画」を参照してください。
(1)労働生産性に関する目標
労働生産性が年率3%以上向上すること。
※労働生産性とは(営業利益+人件費+減価償却費)/労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
(2)先端設備等の種類
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※固定資産税の特例対象とは異なります。
(3)対象地域
尾道市内全域
(4)対象業種・事業
全業種(※再生可能エネルギー発電設備の導入に関する認定は、条件があります)
(5)「導入促進基本計画」の計画期間
平成30年6月11日~令和5年3月31日
(6)「先端設備等導入計画」の計画期間
3年間、4年間、5年間
(7)配慮すべき事項
人員削減を目的とした取組については認定対象となりません。
公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものは認定対象となりません。
先端設備導入計画の申請について
先端設備等導入計画」申請にあたり、認定に必要な提出書類は次のとおりです。
申請方法などの詳細は、中小企業庁のHPから「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
○新規で導入計画を申請する場合(提出部数は各1部)
様式・資料 | 備考 |
---|---|
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Word形式] | |
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Word形式] |
税理士・会計事務所、商工団体等へ作成を依頼してください。 |
中小企業者に該当することが確認できる資料 | 履歴事項全部証明書の写しなど(取得してから3カ月以内のもの) |
返信用封筒 | A4の認定書を折らずに返送可能なもの。(返送先住所を記載し、切手を貼付してください) |
工業会証明書の写し |
固定資産税の特例措置を受ける場合に提出してください。工業会による証明書については、中小企業庁HP<外部リンク>を参照してください。 |
誓約書(建物以外) [Word形式] | 認定申請書を提出する時点で、工業会証明書が入手できていない場合は、工業会証明書が入手でき次第、誓約書と併せて提出してください。 |
誓約書(建物) [Word形式] | |
リース契約見積書(写し) | ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に提出してください。 |
リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) |
○認定を受けた導入計画を変更する場合(提出部数は各1部)
様式・資料 | 備考 |
---|---|
変更申請書 [Word形式] |
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成ください。 変更・追記部分については、下線を引いてください。 |
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Word形式] |
税理士・会計事務所、商工団体等へ作成を依頼してください。 |
変更する前の認定申請書の写し | |
返信用封筒 | A4の認定書を折らずに返送可能なもの。(返送先住所を記載し、切手を貼付してください) |
工業会証明書の写し |
固定資産税の特例措置を受ける場合に提出してください。工業会による証明書については、中小企業庁HP<外部リンク>を参照してください。 |
誓約書(建物以外) [Word形式] | 認定申請書を提出する時点で、工業会証明書が入手できていない場合は、工業会証明書が入手でき次第、誓約書と併せて提出してください。 |
誓約書(建物) [Word形式] | |
リース契約見積書(写し) | ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に提出してください。 |
リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) |
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部改正に伴う押印の廃止について
令和2年12月28日に、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、申請の際は新しい様式をご利用ください。
なお、認定申請機関の確認書および工業会証明書への押印は廃止されておりません。
固定資産税の特例措置について
固定資産税の特例を定める条例は、H30年6月26日に可決されました。
これにより「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得する先端設備等について、固定資産税の課税標準額が3年間にわたりゼロに軽減されます。
今般、生産性向上に向けた中小企業の新規投資を促進するため、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加され、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されました。
○固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長について [PDF形式]