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障害者の法定雇用率について

ページID:0016996 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

だれもが安心して暮らせる社会に向けて

~障害者雇用の推進についてご理解とご協力を~

 障害者雇用の促進については、事業主の皆さまに御理解と御協力をいただいているところです。
 多くの障害のある人が就職を希望しており、職業を通じた社会参加は、障害のある人の自立への基盤作りとして大変重要です。
 障害のある人の働く意欲や職業的自立への努力をご理解いただき、一人でも多くの人が、適正に応じた職業に就いて、持てる能力を発揮できるよう、更なる障害者雇用の促進についての積極的な貢献をいただけますようお願いいたします。

法定雇用率の引き上げ(令和6年4月1日以降)

 障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法廷雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
 令和6年4月1日より法定雇用率が段階的に引き上げられました。事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

 

法定雇用率の引き上げ
  令和5年度 令和6年度4月 令和8年度4月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。 

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務) 

事業主のみなさまへ(厚生労働省) [PDFファイル/751KB]<外部リンク>

障害者雇用率制度(厚生労働省)<外部リンク>

障害のある方への雇用に関する支援機関・施設のご案内<外部リンク>

障害者を雇用される事業主への助成制度のご案内

お問い合わせ

広島労働局雇用労働政策課 雇用労働企画グループ
〒730-8511 広島市中区基町10番52号(東館3階)
電話:082-513-3410

または

ハローワーク尾道
〒722-0026 尾道市栗原⻄2-7-10
​電話:0848-23-8609

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