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高年齢者雇用安定法の改正 ~65歳までの雇用確保(義務)と70歳までの就業確保(努力義務)~
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正され、令和3年4月1日から、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。
令和3年4月1日から、事業主のみなさまは、次のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度の導入
- 70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※詳しくは「(パンフレット)高年齢者雇用安定法の改正の概要」をご覧いただくか、ハローワーク尾道へお問い合わせください。
平成25年4月1日から、希望者全員を65歳まで雇用する制度の導入が事業主に義務付けられることとなっております。
平成25年4月1日から、事業主のみなさまは、次のいずれかの対応を行うことが義務付けられました。
- 65歳以上までの定年引上げ
- 労使協定により継続雇用する対象者を限定する基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への制度改正
- 定年の定めの廃止
※平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用する対象者を限定する基準を設けている場合は、経過措置(関連書類の「経過措置について」を参照)があります。
詳しくは、関連書類の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正のご案内」をご覧いただくか、ハローワーク尾道へお問い合わせください。
問:ハローワーク尾道
Tel 0848-23-8609
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ(高年齢者雇用対策)<外部リンク>