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広島県最低賃金の改定について
広島県最低賃金(令和6年10月1日から適用)
:時間額 1,020円
令和6年9月30日までは、970円です。
(1)精皆勤手当て、通勤手当、家族手当 (2)時間外、休日および深夜の割増賃金 (3)臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
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広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。
広島県特定(産業別)最低賃金
特定の産業で働く労働者には、広島県最低賃金よりも高い「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。
・広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金 ・広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 ・広島県自動車・同附属品製造業最低賃金 ・広島県自動車小売業最低賃金 |
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上記については、改定されるまでの間、広島県最低賃金額を下回ることとなりますので、令和6年10月1日からは広島県最低賃金額(1,020円)が適用されます。
詳しくは、関連リンク広島県の最低賃金について(広島労働局)<外部リンク>を参照してください。
賃金引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆さんへ(ご案内)
賃金引き上げに関する支援があります。
- 業務改善助成金<外部リンク>
- キャリアアップ助成金<外部リンク>
- 中小企業向け賃上げ促進税制<外部リンク>
- 企業活力強化貸付<外部リンク>
中小企業・小規模事業者の状況に応じた支援策の提案(相談窓口)
- 広島働き方改革推進支援センター<外部リンク>
その他お問い合わせ先
- 広島労働局賃金室(Tel:082-221-9244)
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階 - 尾道労働基準監督署(Tel: 0848-22-4158)
尾道市古浜町27-13
関連リンク
- 最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省)<外部リンク>