広島県最低賃金の改定について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月2日更新
広島県最低賃金(令和3年10月1日から適用):時間額 899円
広島県特定(産業別)最低賃金(令和3年12月31日から適用)
最低賃金に参入しない賃金
(1)精皆勤手当て、通勤手当、家族手当
(2)時間外、休日および深夜の割増賃金
(3)臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。
なお、特定の産業で働く労働者には、広島県最低賃金よりも高い「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。詳しくは、関連リンク広島県の最低賃金について(広島労働局)<外部リンク>または関連書類広島県の最低賃金を参照してください。
賃金引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆さんへ(ご案内)
支援制度 :賃金規定の整備、賃金の引き上げに向けた環境整備を支援します<外部リンク>
助成金について:業務改善助成金<外部リンク> ・ 人材確保等支援助成金<外部リンク> ・ キャリアアップ助成金<外部リンク>
お問い合わせ先
- 広島労働局賃金室(Tel:082-221-9244)
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階
関連リンク
- 最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省)<外部リンク>