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広島県最低賃金の改定について

ページID:0029833 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

 

広島県最低賃金(令和6年10月1日から適用)
:時間額 1,020円

 令和6年9月30日までは、970円です。

 最低賃金に参入しない賃金
  (1)精皆勤手当て、通勤手当、家族手当
  (2)時間外、休日および深夜の割増賃金
  (3)臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
 年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。

広島県特定(産業別)最低賃金

​ 特定の産業で働く労働者には、広島県最低賃金よりも高い「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。

 

・広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金

・広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

・広島県自動車・同附属品製造業最低賃金

・広島県自動車小売業最低賃金

 上記については、改定されるまでの間、広島県最低賃金額を下回ることとなりますので、令和6年10月1日からは広島県最低賃金額(1,020円)が適用されます。

 詳しくは、関連リンク広島県の最低賃金について(広島労働局)<外部リンク>を参照してください。

賃金引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆さんへ(ご案内)

賃金引き上げに関する支援があります。

  1. 業務改善助成金<外部リンク>
  2. キャリアアップ助成金<外部リンク> 
  3. 中小企業向け賃上げ促進税制<外部リンク>
  4. 企業活力強化貸付<外部リンク>

中小企業・小規模事業者の状況に応じた支援策の提案(相談窓口)

その他お問い合わせ先

  • 広島労働局賃金室(Tel:082-221-9244)
    広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階
  • 尾道労働基準監督署(Tel: 0848-22-4158)
    ​尾道市古浜町27-13

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