本文
尾道市工場立地法に基づく届出について
尾道市工場立地法地域準則条例の制定について
工場用地の有効活用や設備投資を促進するため、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき、特定工場の緑地面積率等の基準を緩和する条例を制定しました。
条例の概要
項 目 |
工業地域、工業専用地域、 用途地域の定めのない地域 |
準工業地域 |
その他の地域 |
---|---|---|---|
緑地面積の敷地面積に対する割合 |
5% | 10% | 20% |
環境施設面積の敷地面積に対する割合(緑地を含む) |
10% | 15% | 25% |
重複緑地算入率 |
50% | 50% | 25% |
工場立地法とは
工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。同法では、「特定工場」の新設・増設・変更に当たり、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、原則工事着工の90日前までに届出を行うこととされています。
1 届出対象工場(特定工場)
製造業(物品の加工修理業を含む。)及び電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電施設を除く。)に係る工場または事業場であって、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の規模のもの。
詳しくは経済産業省「工場立地法」のページ<外部リンク>をご覧ください。