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飲食事業者・大規模施設運営事業者等の休業・営業時間短縮の要請に伴う協力支援金について(申請期間延長のお知らせ)
広島県に対して緊急事態宣言が発令されたことに伴い、広島県全域の飲食事業者・大規模施設の運営事業者に対して、休業または営業時間短縮が要請された期間の「全日」において、広島県の要請に協力し、支給要件を満たす飲食事業者には感染症拡大防止協力支援金、大規模施設事業者には大規模施設等協力金が支給されます。
◎要請期間
令和3年5月16日(日曜日) ~ 令和3年6月20日(日曜日)
第1期:5月16日(日曜日)~6月1日(火曜日)
第2期:6月2日(水曜日)~6月20日(日曜日)
【飲食事業者】
《対象者》
次のいずれにも該当する飲食店
・飲食店の店舗が広島県内に所在していること。
・飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」、または喫茶店営業許可「1類」)で、屋内に常設の飲食
スペースを設けていること。
・「酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時~5時までの間に営業を行って
いる飲食店(閉店時間が20時以降であること。)」
・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※要請前に20時以降に閉店していた酒類またはカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は対象。
(休業した場合でも、時間短縮の金額で計算します。)
※要請前に20時より早く閉店していた酒類またはカラオケ設備を提供している飲食店は、休業した
場合のみ対象。(時間短縮の場合は対象外です。)
《支給額》
〔5月16日~6月20日〕
中小企業 | 大企業 | |
時間短縮 | 3.0~9.0万円/日 | 最大19万円/日 |
休 業 | 3.5~9.5万円/日 | 最大19.5万円/日 |
※準備期間を利用の場合を除き、1日でも20時を超えて営業を行った場合は、支給対象となりません。
※店舗営業を休業しても、テイクアウト・デリバリー等を行った場合は、時間短縮の金額で計算します。
《申請方法》
電子申請または郵送(簡易書留等、配達記録がわかる方法での郵送) ※消印有効
《申請受付期間》
※第1期•第2期の申請期間が次のとおり延長されました。
・令和3年度第1期(令和3年5月16日~令和3年6月1日)
申請受付期間:6月2日(水曜日)~ 6月30日(水曜日) → 7月20日(火曜日)
・令和3年度第2期(令和3年6月2日~令和3年6月20日)
申請受付期間:6月21日(月曜日)~ 7月20日(火曜日) → 8月10日(火曜日)
※申請書類等は、広島県ホームページをご覧ください。
※第1期・第2期の申請書類一式は、市役所、各支所のほか、尾道商工会議所、因島商工会議所、
尾道しまなみ商工会(本所、御調支所、瀬戸田支所)に置いています。
感染拡大防止協力支援金(飲食事業者)の詳しい情報は広島県ホームページをご覧ください。
令和3年度第1期(令和3年5月16日~6月1日)の要請対象はこちら<外部リンク>
令和3年度第2期(令和3年6月2日~6月20日)の要請対象はこちら<外部リンク>
《問い合わせ先》
広島県協力支援金センター
Tel:082-248-6851
受付時間:月・水・金(9時30分~20時)
火・木・土(9時30分~17時)※日、祝日を除く
【大規模施設の運営事業者および大規模施設のテナント事業者】
建築物の床面積が1,000平方メートルを超える要請対象施設の運営事業者
要請に応じている大規模施設から、その一部区画を賃借して出店しているテナント事業者
・5月16日(日曜日)~6月20日(月曜日)の間、5時~20時までの営業時間短縮を要請
・床面積10,000平方メートルを超える施設は、土日祝日の休業を要請(生活必需品売場を含め10,000平方
メートルまでの部分を除く)
・生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く
広島県大規模施設等協力金 第1期(令和3年5月16日~5月31日)の詳しい情報はこちら<外部リンク>
広島県大規模施設等協力金 第2期(令和3年6月1日~6月20日)の詳しい情報はこちら<外部リンク>
《問い合わせ先》
広島県大規模施設等協力金センター事務局
Tel:082-225-8516
受付時間:平日9時~17時