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【10月受付予定】(第3期)尾道市LPガス使用事業所支援金について
【10月受付予定】(第3期)尾道市LPガス使用事業所支援金
※以下はいずれも現時点で予定している内容です。(内容は変更となることがあります。)
LPガス価格の高騰により経営に影響を受けた、市内でLPガスを使用している中小企業者等に対して、影響の緩和を図り、事業の継続を支援します。
申請期間(予定)
令和7年10月6日(月曜日) ~ 令和7年12月5日(金曜日)消印有効
支援対象者(予定)
市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)であって、以下の要件を全て満たすもの。
(1) 市内の事業所における令和7年4月から9月までの任意の3か月における1か月当たりのLPガス平均使用量が10立方メートルを超える者であって、かつ、引き続き市内で事業継続の意思がある者。
(2) 代表者、従業員等が尾道市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を営む者でない者。
※政治団体及び宗教上の組織・団体等は対象外です。
※LPガスとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガスをいう。
※今回の支援金では都市ガスは対象外です。
支援金額等(予定)
令和7年4月から9月までの任意の3か月における、1か月当たりのLPガス平均使用量に、15円を乗じた額の6か月分の金額
(ただし、広島県が実施するLPガス料金高騰対策支援事業における値引き分(1契約当たり450円分)を控除した金額を支給する。)
※対象期間の考え方は、ガス会社が○○月分と定める月とします。
※支給金額は100円未満は切り捨てとします。
※平均使用量は10,000立方メートルを上限とします。
※予算の上限を超える場合は、予算の範囲内で按分し、支援金額を調整します。
支援金額計算例(任意の3か月におけるLPガス平均使用量が100立方メートルの場合)
LPガス平均使用量100立方メートル/月 × 15円 × 6か月 = 9,000円
9,000円 - 450円(広島県支援金分) = 8,550円 ➡ 8,500円
※1か月当たりの平均使用量が10立方メートル以下の場合、支援金の対象となりません。
提出書類(予定)
次の(1)~(3)のとおり書類・資料をご提出ください。
なお、書類審査の結果、追加で書類提出をお願いする場合もございますので、ご了承ください。
【記入が必要なもの】
(1) (第3期)尾道市LPガス使用事業所支援金交付申請書兼請求書(作成予定)
※LPガスの契約が複数ある場合に使用できる計算シートを作成予定です。
※LPガスをkg単位で購入している事業者用に換算シートを作成予定です。
【添付するもの】
(2) 令和7年4月から9月までの任意の3か月のLPガス使用量が分かる書類の写し(検針票 等)
※契約者名および発行元のガス会社の名称、連絡先が分かる書類を添付してください。
※複数契約している場合は、契約ごとの検針票を添付してください。
※使用量が分かるものであれば、Web領収書など、ガス会社が発行する電子データを印刷したものでも可。
※原則として、検針票等の契約者が申請者と一致している必要があります。不一致の場合には、当該領収書等が申請者の経費であることが分かる資料を添付してください。
(3) 尾道市内で事業を営んでいることが分かる書類
(例(1):法人の場合)
・直近の法人税確定申告書の写し
・営業許可書等の写し
※本店が尾道市外の場合は、尾道市内の事業所にかかる法人市民税の確定申告書の写し等を添付してください。
(例(2):個人事業主の場合)
・直近の確定申告書第一表 及び 所得税青色申告決算書の写し
・営業許可書等の写し
問い合わせ先および書類提出先
〒722-8501
尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 商工課 商工振興係
電話:0848-38-9182
メールアドレス:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp