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セーフティネット保証1号の認定について

ページID:0091951 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

​ ​ 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定により、​民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

 この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
 事業所の所在地を管轄する市区町村長が認定します。
 申請後、原則3営業日程度で認定証を発行します。

 ※現在の指定事業者については中小企業庁HPをご確認ください。 

   中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_1gou.html<外部リンク>

対象中小企業者

 ・当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小事業者

 ・当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

申請様式

  • 申請書:1部  [Wordファイル/56KB][PDFファイル/80KB]
  • 申請書(全東信用):1部 [Wordファイル/57KB][PDFファイル/78KB] ※全東信の場合はこちらの申請書を提出してください。
  • 売上台帳(または請求書)の写し:1部
  • 指定業者との取引規模の割合を証明する書類(取引期間の試算表および売上台帳(または仕入台帳)の写しなど) ※申請書2の取引依存度で申請の場合:1部 
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料:1部 (履歴事項全部証明書(原則3か月以内)や確定申告書の写し(直近のもの)など)
  • 委任状(金融機関の方が提出される場合): 1部 [Wordファイル/26KB][PDFファイル/86KB]

全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口

 経済産業省HP https://www.meti.go.jp/press/2026/07/20260710007.html<外部リンク>

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