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カスタマーハラスメント対策、求職者に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます

ページID:0092680 更新日:2026年8月26日更新 印刷ページ表示

 令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。

 事業主の皆さまは、改正法や指針の内容に沿った対策を行なってください。

 

カスタマーハラスメント対策の義務化

【改正労働施策総合推進法・指針の内容】
 職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる

  1. 顧客等の言動であって
  2. その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるものであり、

1~3までの要素を全て満たすもの。

※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
※顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。また、障害者から不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化

【改正男女雇用機会均等法・指針の内容】

 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

 

 

詳しくはリーフレット<外部リンク>および厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先

広島労働局 雇用環境・均等室
Tel:082-221-9247
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5F

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