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治山事業について

ページID:0030477 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

治山事業とは

 治山事業には市町が主体となり行う小規模崩壊地復旧事業と、県が主体となる県営治山事業があり、どちらにも採択基準が定められています。

 小規模崩壊地復旧事業とは、国庫補助事業の採択とならない人家裏等の小規模な荒廃林地の復旧及び荒廃のおそれのある林地の予防工事を行う事業です。急傾斜地崩壊対策事業のように宅地や人命保護を目的としたものではなく、林地の復旧保護を目的とした事業です。

※事業実施にあたり、地元分担金が15%必要となります。

 

 

主な内容について

小規模崩壊地復旧事業説明資料 [PDFファイル/102KB]

※すべての林地崩壊地や危険箇所の予防工事が行えるものではありません。採択要件を参考にしていただき、ご不明な点はお問い合わせください。

 

 

関係リンク

 

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