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道路(河川等)の占用について
道路(河川)占用許可の申請について
○次のように道路(河川等)の一部を使用する場合には、道路(河川等)占用許可の申請が必要です。
・水道管、下水管、ガス管、突出看板(※¹)、その他これらに類する管類や工事用足場等により、
道路の一部を使用(占用)したいとき
・住宅への出入り口に橋を架けるなど通路として使用(占用)したいとき など
○「記載手順」「添付書類の作成要領」「提出部数」については手引きをご覧ください。
○様式第1,2,3号にそれぞれ書類を添付して各1部提出してください。
○様式第4号については、工事完了後提出してください。
※¹突出看板の占用基準については、突出看板等基準をご覧ください。
また、突出看板等を設置する場合は、併せて屋外広告物の許可または届出が必要です。
詳しくは、屋外広告物の許可・届出をご覧ください。
占用の状況に変更があったときには、届け出が必要です。
道路(河川等)の占用権を第三者に譲渡するとき
道路(河川等)占用権譲渡許可申請書を提出してください。
道路(河川等)の占用権を相続するとき
道路(河川等)占用権承継届出書を提出してください。
道路(河川等)の占用を廃止したとき
占用物件を撤去し現状に回復したうえで、道路(河川等)占用廃止届出書を提出してください。
道路占用許可の更新について
道路占用の許可には、占用期間が決められています。期間が満了となった場合には、更新申請が必要です。
ただし、次のすべて条件を満たす場合には、以後の更新許可申請書の提出手続きを省略することができます。
(1) 現行の許可内容に変更がないこと。
※ 期間更新手続きを行う時点において許可内容に変更等がないこととします。
(2) 長期間に渡る占用(継続占用)許可を受けた者であること。
※ 占用許可期間が長期間(許可期間が5年間)の占用者が対象です。
(3) 更新許可申請書提出手続の省略要望の申し出があること。
※ 省略要望の申し出の意思確認は、道路占用許可申請書(様式第1号)に該当する記入枠があり、
チェック記入することで意思表示することができます。
ただし、次のすべて条件を満たす場合には、以後の更新許可申請書の提出手続きを省略することができます。
(1) 現行の許可内容に変更がないこと。
※ 期間更新手続きを行う時点において許可内容に変更等がないこととします。
(2) 長期間に渡る占用(継続占用)許可を受けた者であること。
※ 占用許可期間が長期間(許可期間が5年間)の占用者が対象です。
(3) 更新許可申請書提出手続の省略要望の申し出があること。
※ 省略要望の申し出の意思確認は、道路占用許可申請書(様式第1号)に該当する記入枠があり、
チェック記入することで意思表示することができます。