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港湾の水域占用等

ページID:0031354 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

海域を利用するには

尾道市が管理する港湾(福田港・椋浦港)の港湾区域内に工作物を設置したり、一定の行為をする場合には、許可が必要となります。
申請をする際は、お問い合わせください。

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