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地区計画

ページID:0042350 更新日:2021年8月13日更新 印刷ページ表示

地区計画について

 地区計画とは、用途地域等の都市計画と調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定めたものです。
  尾道市では9地区あります。

※新尾道駅前地区、東新涯地区、有江台地区、尾道流通団地地区の4地区の地区計画を、平成30年4月1日告示で変更しました。

 

地区

面積(ヘクタール) 地区計画届出
地区計画のある地区
平原地区 63.6 必要
尾道流通団地地区 49.4 必要
新尾道駅前地区 2.7  
ひよりが丘地区 7.1  
竜王台地区 14.9  
東新涯地区 65.3  
丁卯新涯地区 1.94  
有江台地区 13.4  
因島南部住宅地区  93.1  

地区計画区域内における行為の届出

  1. 届出(都市計画法第58条の2第1項)が必要な地区は、「平原地区」と「尾道流通団地地区」です。
  2. 工事着手の30日前までに、まちづくり推進課へ届出(2部提出)をしてください。
  3. 「尾道市景観計画」における景観形成の基準に沿った計画内容(景観計画のチェックリスト:景観形成基準)を提出する必要があります。詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
  4. その他の地区については、「尾道市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例」で地区計画事項を定めているため、届出は不要です。

地区計画の内容

備後圏都市計画地区計画

因島瀬戸田都市計画地区計画

関連リンク

 尾道市の景観(建築などの行為をするとき)

関連書類

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