ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

地区計画

ページID:0042350 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示

地区計画について

 地区計画とは、用途地域等の都市計画と調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定めたものです。
  尾道市には9地区あります。

地区

内容 区域図 面積(ヘクタール) 地区計画届出
地区計画のある地区
平原地区 計画書 区域図 63.6 必要
尾道流通団地地区 計画書 区域図 49.4 必要
新尾道駅前地区 計画書 区域図 2.7  
ひよりが丘地区 計画書 区域図 7.1  
竜王台地区 計画書 区域図 14.9  
東新涯地区 計画書 区域図 65.3  
丁卯新涯地区 計画書 区域図 1.94  
有江台地区 計画書 区域図 13.4  
因島南部住宅地区 計画書 区域図  93.1  

地区計画区域内における行為の届出

  1. 届出(都市計画法第58条の2第1項)が必要な地区は、「平原地区」と「尾道流通団地地区」です。
  2. 工事着手の30日前までに、まちづくり推進課へ届出(2部提出)をしてください。
  3. 「尾道市景観計画」における景観形成の基準に沿った計画内容(景観計画のチェックリスト:景観形成基準)を提出する必要があります。詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
  4. その他の地区については、「尾道市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例」で地区計画事項を定めているため、届出は不要です。

関連リンク

 尾道市の景観(建築などの行為をするとき)

関連書類

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)