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土地取引の届出制度(公拡法・国土法)

ページID:0000015 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

土地取引に関する届出制度

 ~毎年2月、8月は大規模土地取引に係る無届防止月間です~

 一定条件を満たす土地取引を行う場合、法律に基づく届出(契約前の届出、契約後の届出)が必要です。

土地有償譲渡の届出(公拡法第4条の届出)【契約前の届出】

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前に)届出が必要です。

土地買取希望の申出(公拡法第5条の申出)【買取の申出】

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に規定されている申出で、地方公共団体などによる土地の買い取りを希望する場合は、尾道市長に対し申出を行なうことができます。ただし、申出を行なっても地方公共団体などが必ず買い取るということではありません。

土地売買等の届出(国土法第23条の届出)【契約後の届出】

 国土利用計画法(国土法)第23条に規定されている届出で、一定規模以上の土地売買等を行なった場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に届出が必要です。

届出対象面積

土地有償譲渡の届出(公拡法第4条の届出)

公拡法第4条の届出が必要な区域 (注) 売買面積 備考
土地有償譲渡の届出(公拡法第4条の届出)
都市計画施設の区域内に所在する土地 200平方メートル以上 都市計画区域外にある都市計画施設内の土地を含みます
都市計画区域内 道路法第18条第1項の道路区域 200平方メートル以上  
都市公園法第33条第1項または第2項の都市公園を設置する区域 200平方メートル以上  
河川法第56条第1項の河川予定区域 200平方メートル以上  
港湾法第3条の3により公示された港湾計画に定めた港湾施設の区域 200平方メートル以上  
市街化区域 5,000平方メートル以上  
非線引き都市計画区域 10,000平方メートル以上  

(注)都市計画施設や道路区域等に譲渡予定土地の一部が含まれている場合も、譲渡予定土地全体で200平方メートル以上あれば届出が必要です。

土地買取希望の申出(公拡法第5条の申出)

公拡法第5条の申出ができる区域 売買面積 備考
土地買取希望の申出(公拡法第5条の申出)
都市計画区域内 市街化区域 100平方メートル以上 尾道市では、市街化区域の場合は、100平方メートル以上から申出できます 
市街化調整区域、非線引き都市計画区域 200平方メートル以上  

土地売買等の届出(国土法第23条の届出) 

国土法の届出が必要な区域 (注) 売買面積 備考
土地売買等の届出(国土法第23条の届出)
都市計画区域内 市街化区域 2,000平方メートル以上  
市街化調整区域、非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上  
都市計画区域外 10,000平方メートル以上 御調町の一部、美ノ郷町の一部、木ノ庄町、原田町、浦崎町、百島町

(注)公拡法の届出をしても、国土法の提出要件を満たせば届出が必要です。

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