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都市計画区域内の土地売買の届出制度(公拡法第4条)

ページID:0041176 更新日:2021年6月24日更新 印刷ページ表示

都市計画区域内の土地売買の届出制度(事前届出)

  都市計画区域内の土地売買を行おうとする場合、事前に届出が必要です。

対象面積

  1. 都市計画決定された都市施設内の土地200平方メートル以上
  2. 道路区域決定や河川区域決定された土地等200平方メートル以上
  3. 市街化区域5,000平方メートル以上
  4. その他の都市計画区域10,000平方メートル以上(ただし、市街化調整区域を除く)

届出義務者

 土地の売主

受付期間

 土地を譲り渡そうとする3週間前までに届出を行ってください。

届出部数

 2部(正本1部、副本1部)

添付書類

  • 土地所在図(縮尺10,000~50,000分の1、広域的な地図等)
  • 位置図(住宅地図程度)
  • 公図の写し
  • 登記簿の写し                                                                                                                                                                                             ※ 登記簿の所有者の住所と届出書の申請者の住所が異なる場合は住民票等                                                                                                                                    ※ 登記簿の地籍と届出の地籍が異なる場合は地籍測量図等

関係法令

 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項

土地譲渡の制限期間

 届出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買、交換等)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで

罰則等

 届出を行わず土地取引をしたり、偽りの届出をすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

関連リンク

関連書類

  公拡法第4条 土地有償譲渡届出書(様式) [Wordファイル/36KB]