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都市計画区域内の土地の買取申出制度(公拡法第5条)

ページID:0041177 更新日:2021年6月24日更新 印刷ページ表示

都市計画区域内の土地の買取申出制度(事前申出)

 都市計画区域内の土地の買取りを、市に申し出ることができる制度です。

(注)申し出に対して、必ずしも買取りするものではありません。

対象面積

 200平方メートル以上(ただし、市街化区域は100平方メートル以上)

申出書部数

 2部(正本1部、副本1部)

添付書類

  • 土地所在図(縮尺10,000~50,000分の1、広域的な地図等)
  • 位置図(住宅地図程度)
  • 公図の写し
  • 登記簿の写し                                                                 ※ 登記簿の所有者の住所と届出書の申請者の住所が異なる場合は住民票等                         ※ 登記簿の地籍と届出の地籍が異なる場合は地籍測量図等

関係法令

 公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項

土地譲渡の制限期間

 申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買・交換等)することができません。

  1. 買取らない旨の通知があるまで
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで

関連リンク

関連書類

  公拡法第5条 土地買取希望申出書(様式) [Wordファイル/34KB]