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尾道市空家等対策計画を策定しました
尾道市では、空家等対策の推進に関する特別措置法の趣旨を踏まえ、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、適切な管理が行われていない空家等がもたらす防災、衛生、景観等への深刻な影響から市民の生命・財産を保護し、その生活環境を保全するとともに空家等の利活用を図ることを目的に、「尾道市空家等対策計画」を策定しました。
(追記:令和4年3月23日)
本市空家等対策計画が令和3年度に計画期間満了を迎えるにあたり、令和3年6月30日に改正が行われた「空家法基本指針」及び「特定空家等に対する措置に関するガイドライン」並びに本市総合計画(後期基本計画:令和4年~令和8年度)の内容を踏まえた第2期空家等対策計画の策定が必要であることから、計画の基礎資料とする空家等の実態調査の実施及び第2期空家等対策計画(令和5年度~)の策定に必要な期間を設けるため、計画期間を1年間延長して令和4年度までとすることに決定しました。
また、期間延長に伴い、現計画の一部を改訂しました。
【改訂内容一覧】
- 計画期間の変更
- 平成30年住宅・土地統計調査結果の追加
- 平成27年国勢調査結果および令和2年国勢調査結果の追加
- 空き家バンクの実績の更新及び事業区域の追加
- 空家等対策条例施行規則の追加
- 改元に伴う元号の改正、字句の修正等
計画期間
平成29年度から令和4年度までの6年間
※当初計画期間(平成29年度から令和3年度まで)から1年間延長
計画の対象
対象エリア
市内全域
対象となる空家等の定義
建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きます。
計画の基本目標及び空家等対策の基本的な考え方
計画の基本目標
誰もが安全・安心で快適に住み続けられる住環境の保全
空家等対策の基本的な考え方
1 所有者管理の原則
2 市の役割と推進体制構築
3 まちづくりと連携した総合的な空家対策
4 空家等の各段階に応じた対策の実施
尾道市空家等対策計画
第1章 計画の概要
第2章 空家等の現状と課題
第3章 計画の基本目標及び空家等対策の基本的な考え方
第4章 空家等対策の取組み方針
第5章 空家等対策の推進
巻末資料
詳しくは、こちらをダウンロードしてご覧ください。
尾道市空家等対策計画概要版 [PDFファイル/2.55MB]