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尾道市立地適正化計画に基づく届出制度が始まります(制度開始日:令和8年4月1日)
令和8年4月1日から、「尾道市立地適正化計画」で定める居住誘導区域や都市機能誘導区域の内外において、次の行為を行う場合には、行為に着手する日の30日前までに、尾道市長へ届出が必要です。
届出は郵送または電子申請にて受付します。郵送の場合は、提出部数は1部になります。
※電子申請の場合は、「尾道市電子申請システム<外部リンク>」から申請してください。
届出対象となる行為
居住誘導区域外における住宅等に関する開発行為・建築行為等
居住誘導区域外において、次の行為を行う場合には、届出が必要です。
開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が 1,000 平方メートル以上のもの
建築行為等
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物の改築または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域外における誘導施設に関する開発行為・建築行為等
都市機能誘導区域外において、次の行為を行う場合には、届出が必要です。
開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築行為等
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止
都市機能誘導区域内において、誘導施設を有する建築物の休止または廃止を行おうとする場合には、届出が必要です。
届出の手引き・様式 等
尾道市立地適正化計画に基づく届出について、必要となる行為や提出書類、届出の流れ等を解説した手引きを作成しております。
また、各種様式については、下表「提出書類(一覧)」を参照してください。
届出の手引き [PDFファイル/1.43MB]
届出制度(チラシ) [PDFファイル/1.23MB]
尾道市立地適正化計画に係る届出制度に関するQ&A [PDFファイル/559KB]
| 区分 | 届出 書類 |
参考 書類 |
添付書類 | |
| 居住誘導に 関する届出 |
開発行為 | 様式10 | 様式10 | ・この行為を行う土地の区域並びにこの区域内及び周辺の公共施設を表示する図面 (縮尺 1,000分の1以上) ・設計図(縮尺 100分の1以上) ・その他参考となる事項を記載した図書 |
| 建築行為等 | 様式11 | 様式11 | ・敷地内における住宅の位置を表示する図面(縮尺 100分の1以上) ・住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺 50分の1以上) ・その他参考となる事項を記載した図書 |
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| 上記届出内容の 変更 |
様式12 | 様式12 | ・変更内容が確認できる図書 | |
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都市機能誘導に |
開発行為 | 様式18 | 様式18 | ・この行為を行う土地の区域並びにこの区域内及び周辺の公共施設を表示する図面 (縮尺 1,000分の1以上) ・設計図(縮尺 100分の1以上) ・その他参考となる事項を記載した図書 |
| 建築行為等 | 様式19 | 様式19 | ・敷地内における住宅の位置を表示する図面(縮尺 100分の1以上) ・住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺 50分の1以上) ・その他参考となる事項を記載した図書 |
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| 上記届出内容の 変更 |
様式20 | 様式20 | ・変更内容が確認できる図書 | |
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誘導施設の休止・廃止に |
休止または廃止 | 様式21 | 様式21 | なし |
※行為に着手する日の30日前までに、届出を行ってください。





