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申請・届出様式11 「特定施設」

ページID:0049106 更新日:2022年7月27日更新 印刷ページ表示

特定施設の届出について

工場または事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、この工場または事業場に特定施設を設置しようとするときは、公共下水道管理者へ届出が必要です。また、特定施設を設置する工場または事業場から下水を排除する場合、下水道に対して影響を及ぼすおそれがあるため、基準に適合しない水質の下水を排除することはできません。

下水道法における特定施設は次の2種類です。

1.水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第1条別表第1に掲げる施設

2.ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)第1条別表第2に掲げる施設

※旅館業におけるちゅう房施設・洗濯施設・入浴施設(温泉を利用するものを除く。)は届出対象外です。

届出様式一覧

届出の名称

届出の内容

届出の期限

様式(Word形式) 様式(PDF形式)
 
1.特定施設設置届出書

公共下水道使用者が特定施設を設置するとき

設置しようとする日の60日前まで

特定施設設置届出書 [Wordファイル/116KB] 特定施設設置届出書 [PDFファイル/240KB]
2.特定施設使用届出書

特定施設設置者が下水道に接続するとき

設置しようとする日の30日前まで

特定施設使用届出書 [Wordファイル/115KB] 特定施設使用届出書 [PDFファイル/118KB]
3.特定施設の構造等変更届出書

特定施設の構造を変更するとき

設置しようとする日の60日前まで

特定施設の構造等変更届出書 [Wordファイル/112KB] 特定施設の構造等変更届出書 [PDFファイル/116KB]
4.氏名変更等届出書

特定施設の届出の内容に変更があったとき

変更した日から30日以内

氏名変更等届出書 [Wordファイル/32KB] 氏名変更等届出書 [PDFファイル/75KB]
5.特定施設使用廃止届出書

特定施設の使用を廃止したとき

廃止した日から30日以内

特定施設使用廃止届出書 [Wordファイル/34KB] 特定施設使用廃止届出書 [PDFファイル/76KB]
6.承継届出書

特定施設の届出をした者の地位を承継したとき

承継があった日から30日以内

承継届出書 [Wordファイル/34KB] 承継届出書 [PDFファイル/76KB]

※届出から設置までの期間は短縮できる場合があります。

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