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建築基準法・都市計画法(開発)・宅地造成等規制法に関する事前相談について

ページID:0059432 更新日:2023年2月13日更新 印刷ページ表示

事前相談を活用してください

 尾道市建築課では、建築基準法、都市計画法(開発)、宅地造成等規制法についての相談を随時受け付けています。

 都市計画法(開発)・宅地造成等規制法の事前相談は、構想段階で市街化調整区域の立地への適合性や技術基準等をあらかじめ確認することにより、その後の許可申請等に係る手続きの円滑化を図る目的で実施しています。  
 開発行為・市街化調整区域の建築のあるものや、宅地造成工事規制区域内の宅地造成のあるものは事前相談書を提出してください。

    事前相談書 [PDFファイル/110KB] (直接窓口に提出する際にご利用ください。)

注意

 建築基準法の相談について、民間確認検査機関に建築確認申請等を提出される場合は、まず提出される機関の建築主事へ相談してください。

 相談機関の回答に疑義が生じた場合は相談・回答内容がわかる資料をご準備いただき、相談機関を通して当課へご相談ください。​

 

事前相談の電子申請が可能になりました

 尾道市電子申請システムを利用して、建築基準法・都市計画法(開発)・宅地造成等規制法に関する事前相談の提出が可能になりました。

 下記ページに入力フォームがありますので、ご連絡先や相談内容をご入力・相談資料を添付の上、事前相談を提出してください。
 

 尾道市電子申請システム(建築基準法・都市計画法(開発)・宅地造成等規制法に関する事前相談)<外部リンク>

(こちらでは建築基準法の道路の判定における事前相談は受け付けておりませんのでご了承ください。)

 

 なお、建築基準法上の道路種別の判定における事前相談はこちらのページをご確認ください。(窓口受付のみとなります。)
 事前相談(建築基準法上の道路種別)について (別ページに移行します)

 

 

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