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介護保険料の納め方
介護保険料の納め方(65歳以上の人)
介護保険料の納め方は、年金から差し引きして納める方法(特別徴収)と、納付書または口座振替により被保険者ご自身で納める方法(普通徴収)があります。
年額18万円以上の年金(老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金)を受給されている方は、原則として特別徴収の方法で納めていただきますが、年度途中で65歳になられた人や年金の支給状況などによっては、普通徴収となる場合があります。
1 特別徴収について
特別徴収は、公的年金から差し引きして納めていただく方法で、年金受給額(複数の年金を受給されている人は、厚生省令で定める順位が最も高い年金の金額。以下同じ。)が年額18万円以上の人が対象となります。
特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)、遺族年金及び障害年金です。
老齢福祉年金、寡婦年金、恩給などは、特別徴収の対象になりません。
※次のような場合には、年金額が18万円以上でも普通徴収となります。
- 年度途中で65歳になられた人
- 年度途中で他の市区町村から転入された人
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になった人
- 年度初め(4月1日)に年金を受給していなかった人 等
年金からの特別徴収が開始される時期は、年金保険者(厚生労働大臣等)からの連絡に基づき、事前にお知らせします。特別徴収されるまでの保険料は、普通徴収となります。
保険料の仮徴収(暫定金額による年金からの差し引き)について
2月の年金から保険料を特別徴収されている人は、その年の4月・6月・8月について、2月と同額を年金から仮徴収します。
毎年の保険料は7月に決定しますので、この決定した額(年額)から、仮徴収する額を引いた残りの額を、10月以降に年金から引かせていただきます。仮徴収だけで引き過ぎとなった場合は、後日お返しします。
※年度内各納期の特別徴収額をなるべく均等にするため、6、8月で保険料額の調整を行う場合があります。
2 普通徴収について
特別徴収されない場合は、納付書や口座振替により納めていただきます。
- 口座振替
介護保険料通知書に記載された期別保険料額を指定された預(貯)金口座から、納期限に自動的に引き落としとなります。
手続きは、市内の金融機関などで簡単にできます。 - 納付書でのお支払い
納付書で尾道市内に本・支店のある金融機関及びコンビニエンスストア(コンビニエンスストアについては、バーコード表示がある納付書に限ります。)で納付してください。 スマートフォンアプリ(PayB<外部リンク>・PayPay<外部リンク>・LINE Pay<外部リンク>)を利用しての納付もできます。
3 保険料の納期
特別徴収の場合は、年金支払月(年間6回。偶数月。)に支払われる年金から、自動的に差し引かれます。
普通徴収の場合は、7月から翌年3月までの毎月末(12月は25日)までの9回に分けて納めていただきます。
4 保険料額の通知
保険料額は4月から翌年3月までの1年間分を毎年7月に決定します。
保険料額の通知は、毎年7月中旬に送付します。この通知には、年間の保険料額とその納め方を載せています。
長期出張、療養、入院、施設入所等のため、住民票と異なる場所に居住されている場合は、通知がお手元に届かないことも考えられますので、その場合は、事前に「送付先変更申出書」をご提出ください。
送付先変更申出書 [Excelファイル/63KB]
保険料の納付は便利な口座振替で
口座振替のお申し込みは簡単です!
保険料の納付を口座振替にされると、毎回納付に行く手間がはぶけ、納め忘れもなく、便利で安心です。ぜひ、口座振替をご利用ください。
1 お申し込み場所
尾道市内の、ゆうちょ銀行支店・郵便局及び銀行、JA、漁協、金庫、組合等の金融機関にお申し込みの用紙を準備しています。
※市外の人が手続きを希望される場合は、お手数ですが、
収納課収納管理係 0848-38-9172 へお問合せください。
2 必要なもの
- 通帳
- 通帳届出印
※(注)
- 概ね、毎月20日までに手続きされると翌月分の保険料から口座振替となります。(口座振替依頼書は、市内の金融機関にあります。)
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この保険料の他に国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、市・県民税、固定資産税等も同時に申し込むことができます。
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問い合わせ先
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 市民税課保険料係
電話0848-38-9145